【重要】

■貴乃花親方(貴ノ岩)のリベンジ「散るも咲くも同じ道を行く」で反撃が始まる。

略式命令で「罰金判決」や「略式不相当」で公判が開かれる場合であっても
「刑事確定訴訟記録法」で警察,検察の刑事記録(捜査資料)を検察に
謄写請求し証拠として民事訴訟を提起するのに、最短入手が1月16日
貴乃花親方はこの刑事記録を証拠として民事訴訟を提起し法廷で各被疑者と
全ての関係人の被告人質問,証人尋問で出廷させ徹底的に事実を追求する。

略式起訴でも悪質な事件で社会、世論への配慮から正式裁判となる
鳥取地検から鳥取簡裁へ略式命令請求後に「略式不相当」の裁判官
判断により正式起訴され公判(刑事裁判)が開かれる。
従って今後(1月4日以降),鳥取簡裁の裁判官判断が注目される。

担当裁判官は司法修習生出身ではなく書記官から任用された裁判官で
平成18年8月任用で経験は11年
鳥取簡易裁判所 担当裁判官(判事) 刑事係(民事兼任) 谷政葉子

■略式命令で罰金判決となる場合(最短)
1.2017年12月11日 鳥取県警 傷害容疑書類送検(厳罰処分意見)
2.2017年12月28日 鳥取地検 略式起訴処分決定
3.2018年 1月04日 鳥取簡裁 略式命令請求送達
4.2018年 1月04日 鳥取簡裁 略式命令罰金判決
5.2018年 1月09日 鳥取簡裁 略式命令(起訴状、判決書)送達
6.2018年 1月16日 鳥取地検 略式命令罰金納付書送達
7.2018年 1月16日 鳥取地検 刑事確定訴訟記録法に基づく謄写

■略式命令で略式不相当となる場合(最短)
1.2017年12月11日 鳥取県警 傷害容疑書類送検(厳罰処分意見)
2.2017年12月28日 鳥取地検 略式起訴処分決定
3.2018年 1月04日 鳥取簡裁 略式命令請求送達
4.2018年 1月04日 鳥取簡裁 略式命令不相当決定
5.2018年 1月09日 鳥取簡裁 略式命令不相当送達
6.2018年 1月16日 鳥取地検 正式起訴公判請求
7.2018年 1月16日 鳥取地検 刑事確定訴訟記録法に基づく謄写
8.2018年 1月23日 鳥取簡裁 公判期日指定送達
9.2018年 2月16日 鳥取簡裁 公判開廷日