【重要】

■これだけ多数の悪い条件が重なるのに起訴猶予にできる訳がない
もはや略式起訴の罰金刑では、社会と世論が検察を許さず正義がない
鳥取地検は日馬富士容疑者を正式起訴し刑事裁判に委ねるしかない

 1.示談していない
 2.1により被害弁済していない
 3.1により被害者への謝罪が認められない
 4.被害者は厳罰処分を望んでいる
 5.被害者が受けた傷、精神的苦痛は軽くない
 6.幕内前頭8枚目から初場所は十両陥落
 7.初場所休場で3月場所は幕下陥落
 8.6、7により被害者の不利益は甚大である
 9.今後の回復により被害者の力士生命が危うい
10.5〜9により被害者力士の将来が懸念される
11.横綱を引退したが協会から処分されていない
12.11により退職金等が2〜3億円支払われる
13.11、12により充分な社会的制裁を受けていない
14.容疑者に充分な反省が見られない
15.犯行態様が悪質
16.容疑者、関係人の供述に相違がある
17.凶器に鈍器を使用している
18.被害者が無抵抗なまま、一方的な暴行で悪質
19.突発的なトラブルではなく計画性が伺える
20.容疑者は外国国籍である
21.鳥取県警は「厳重処分 」の送致意見書を付した

■略式起訴であっても担当裁判官の判断で正式裁判になる場合がある。

電通違法残業過労自殺事件では略式起訴だったが、
悪質な事件で社会、世論への配慮から異例にも正式裁判。

電通違法残業事件「法人の略式命令は不相当」正式裁判へ
https://mainichi.jp/articles/20170713/k00/00m/040/093000c