【重要】

なぜ貴乃花理事は協会臨時理事会へ報告書を提出したのか?これには合理的理由があるからだ。
下記記載の通り貴乃花理事は20日に定款第28条に基づく報告を行っており報告義務を果たしている。

※理事の報告義務は「理事の職務及び権限」定款第28条第3項に基づくき毎事業年度に2回以上と
  定められており、「毎事業年度」とは定款第7条に基づく9月1日〜12月31日に2回以上報告義務
※貴ノ岩の傷害被害事件発生日は10月26日、知った日は10月29日
  鳥取県警へ被害届けを出した日は10月29日

※つまり毎事業年度の9月1日〜12月31日の期間内に2回以上報告すれば義務を果たしている。
※よって繰り返し協会側が「協会への報告義務を果たしていない」とする主張は根拠がなく理由がない。
※従って貴乃花理事を懲戒する理由がないので万一、協会が懲戒決議した場合は協会の定款違反は
  明らかで効力は無効となり不法行為となる。

※さらにこの不法行為は、定款第5条に反する定款違反行為であるので公益法人法違反に相当する。
  これは公益法人を認証した内閣府による公益法人の認証取消し事案に相当するものであり、議題の
  決議を発議した理事長、理事及び決議した理事長、理事は定款第5条に反する定款違反行為であり
  解任に相当で、万一これを評議委員会が決議した場合も同様である。

1月1日〜 4月30日 2回以上報告
5月1日〜 8月31日 2回以上報告
9月1日〜12月31日 2回以上報告 ※貴ノ岩の傷害被害事件発生日は10月26日