>>753 >>755
>>751の言っているのが住居侵入罪に該当するかの判断基準なら
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した場合」
は該当する。「看守する=管理の実態がある」の解釈もおおむね妥当かと。


>>716とか>>754はカッコつけるためなら法を犯しても構わないという価値観か?
煙草吸ってる中学生となんら変わりないじゃないか。いい年して情けないわ。