本当にくれるの?
まず、『爺さんが別荘持ってた』という事は贈与や相続等で>>641さんの所有物件になったって事だよね?
『おまえら別荘ほしい?』という事は現時点での登記上の土地・建物の所有権は共に >>641さんで、
土地・建物共に抵当権等がなく、>>641さんが自由に譲渡・売却できる物件と考えて良いんだよね?
もし、自由に譲渡・売却できる物件でもないのに、「おまえら別荘ほしい?」っていうのは他人の財産を
勝手に譲渡・売却する行為になるから、念の為のj確認だけど・・・。