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お気軽にご相談下さい商 号 行政書士法人 相続まちかど相談室 代 表 黒田 広史設 立 平成21年11月所在地 〒330-0803
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報酬を得て行政書士が行った遺産分割と非弁行為,不法行為の成否2016年03月19日
テーマ:民事訴訟 判例時報2281号で紹介された事例です(東京地裁平成27年7月30日判決)。
本件は,行政書士が報酬として約122万円を受け取った行った遺産分割に関し,行政書士に依頼した依頼人が,行政書士が相続人との間で交渉し,
遺産分割業務を行うことは弁護士法に違反する違法無効なものであるとして,支払った報酬全額に加えて,不利な内容で遺産分割を成立させたことによる
損害の賠償を求めたというものです。 裁判所の判断としては,将来法的紛争が発生することが予測される状況において書類を作成し,相談に応じて
助言指導し,交渉を行ったという本件行政書士の行為は非弁行為に該当するとして,行政書士に委任した契約は無効であり,支払済みの報酬全額の返還を命じました。
また,きちんと相続分を計算して算出したうえで依頼人が取得できるはずであった相続額との差額約120万円についても,
行政書士が遺産分割を行ったことにより発生した損害であるとしてその賠償が命じられています