>>849
はい、風説の流布。

金融商品取引法第158条
何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等(有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品(有価証券を除く。)若しくは金融指標をいう……。)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。

事例
2011年12月 神戸市垂水区在住の男性が、自らが保有する株式の株価を吊り上げる目的で、インターネット掲示板に虚偽の企業情報を書き込んでいたとして、兵庫県警に逮捕された。