>>158
風説の流布や偽計等は法に触れる行為ですので、当然ペナルティが科されます。
可能性があるペナルティとして「刑事責任」「民事責任」「課徴金(行政責任)」
この3つを挙げることができます。
【刑法第233条 信用毀損および偽計業務妨害】
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、
またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。