オマーンの代理店への送金が正しければ、記録に残る取締役会での正式決定事項と
すべきだっただろう。このようにしたと仮定するならば十数億円の支払いは取締役
全員が特別背任罪を構成し、株主から刑事告訴されるのでありえない。ゴーンは地位
を利用して日産の会社資金の横領をしたので、会社法の特別背任罪と横領罪の二つの
刑事犯罪が成立。