6628オンキヨー

いまだに事業譲渡になったら上場廃止にならないとか言っている奴がいる。
確かにそういう例はあるが、会社更生法、民事再生法、ガイドラインに沿った私的整理を6月30日までに公表して、
債務超過が解消されると東証が認めたらという条件がある。
会社更生法、民事再生法の適用をすれば、100%減資の確率は高いし、私的整理の債権者集会を開いて合意する時間的な余裕はないだろう。

マネーゲームで遊ぶなら小口にしておかないと痛い目を見るね