嘘をついてまで他人を陥れようとするのはアウトよ
もし、被害を捏造したり、架空の事件をでっちあげて、警察に嘘の申告をして被害届を出した場合、虚偽告訴罪(刑法第172条)にあたるので、3月以上10年以下の懲役よ。