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11月17日に、結婚発表からわずか105日での離婚を発表した羽生。元妻のAさんは結婚後は外出を控え表舞台にその姿を見せることなく、離婚発表後も一切のコメントなどを出していない。

「山口県の実家にも、Aさんは帰っていないようです。そこで暮らしていたAさんの母親も実家を離れており、Aさんの父親が生前、熱心に支援していた安倍晋三元首相人脈の関係者が、時折、留守を守るように出入りしているようです」(地元関係者) 

 わずかな期間であっても、Aさんにはこの先「羽生の元妻」の肩書がついてまわる。だが、恐らくAさんは今後も沈黙を守るのだろう。

「離婚ということになれば、それなりの“清算”はあったのでしょう」(前出・スポーツライター)

 一般的に、夫婦の離婚時には「婚姻後に形成された財産を原則として2分の1にする」という財産分与の決まり事がある。アディーレ法律事務所の長井健一弁護士が解説する。

「通常、短期の婚姻期間中に分与が必要になるほどの財産が形成されることはまれです。しかし、仮に婚姻期間が105日であったとしても、その期間中に形成された財産であれば、法的には分与対象の財産となります。ただし、特異な才能等によって多額の収入を得た場合は2分の1とならないことがあります」