税の事で言えば毎月定期的に貰っていれば給与所得で135万の枠に関わるし一回ごとの報奨金なら一時所得扱いと思う。
ところが栄養費名目というのがミソでスポーツドリンク代とかであれば交通費と同じで必要経費で無税になるという解釈も出来る。
いずれにしてもグレーゾーンではあるので口止めはしてるでしょう。