>>44
まさかIPありで嘘を書いてはないと思いますが、念のため。

刑法233条
虚偽の風説を流布し人の信用を毀損した者を信用毀損罪として処罰するとしています。
「虚偽の風説を流布し」とは、事実とは異なった噂を不特定または多数人に対して伝えることをいいます。

「信用を毀損」とは、社会的評価を低下させるおそれのある状態を生じさせることをいいます。実際に社会的評価が低下する必要はありません。

もし44が、嘘の情報を大勢の人に言いふらしている場合、「虚偽の風説を流布し」たといえます。