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労働組合が動けば労働基準監督署も動きやすい

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プレカリアートユニオン2020春 祝!解決、雇用を守る次の闘いへ
https://youtu.be/jsz50vqKzx8
労働基準法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#L


(監督機関に対する申告)

第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。

○2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

(報告等)

★第百四条の二 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

○2 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
第百十九条 ★次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一 第三条、第三十九条(第七項を除く。)(中略)第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は★第百四条第二項の規定に違反した者

https://www.mhlw.go.jp/churoi/hourei/kumiaihou.html
第三章 労働協約

(労働協約の効力の発生)

第十四条 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、★又は記名押印することによつてその効力を生ずる。