>>241
GarminのSpO2機能が薬事法に触れているのは、基本的に「製造」「販売」だからね。

販売・譲渡目的でなく、私的に家庭用医療機器を1個だけなら、
個人輸入「するなど」して、私的利用するのは全く問題ないと思う。

参考:.厚生労働省「医薬品等の個人輸入について」
https://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0401-1.htm

お土産で無償で知人に渡す目的とかは、たぶんNG。知らんけど