0243アスリート名無しさん
2019/05/03(金) 11:14:56.68ID:h6NCqYOuGarminのSpO2機能が薬事法に触れているのは、基本的に「製造」「販売」だからね。
販売・譲渡目的でなく、私的に家庭用医療機器を1個だけなら、
個人輸入「するなど」して、私的利用するのは全く問題ないと思う。
参考:.厚生労働省「医薬品等の個人輸入について」
https://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0401-1.htm
お土産で無償で知人に渡す目的とかは、たぶんNG。知らんけど