747:名無しさん@十周年 07/17(土) 23:26 VnaWlOhc0 [sage]AAS
>>711
逆だ
殺処分の規定は本来、感染家畜が出た農場の家畜まで。
今回特別立法で地域一帯の殺処分を認可規定したけど、
特別立法なんで行政的判断があれば除外できる。

そもそも、殺処分は感染の蔓延の可能性が高いときの処置。
周囲に感染家畜も、被感染家畜の全てがいなくなった今、
「その必要があるとき」には当てはまらなくなる。

実は防疫法は「大臣の判断」という曖昧な部分が多いので、
結果的に大臣次第になってしまう。
清浄国申請についてはDNA検査で陰性なら無問題。
種牛の存在は無関係となる。申請が通れば輸出も再開できる。

よって、殺す殺さないは、最終的に大臣の胸一つ。