根拠規定がないではなく要しない
一個の行為が複数の犯罪構成要件を充足する場合最も量刑の重い刑を以て処断するのは必然

「だけ」で立証し得ないのは被疑者の自白「だけ」
目撃は当然証拠であり裁量は判官の自由心証に拠る