https://www.google.co.jp/amp/s/amp.bengo4.com/topics/8501/
>量刑に影響するのは、(a)傷害の程度、(b)被害弁済や謝罪等がなされ示談ができているか、(c)常習性の有無となります。
飲酒ひき逃げとなると、通常は起訴され、正式裁判となります。
前科なく傷害の程度が重篤でない場合には、懲役1年〜1年6カ月、執行猶予3〜4年くらいの執行猶予付き判決が考えられます。