>>947
例えば長野の例外規定
第5条 条例第16条第1項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  (1) 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項各号に掲げる自動車を当該緊急用務のため使用する場合
  (2) 自動車の原動機を貨物の冷蔵等に用いる装置その他の附属装置(自動車の運転者室及び客室の冷房又は暖房を行うための装置を除く。)の動力として使用する場合
  (3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ないと認められる場合

耳栓君が道の駅でアイドリングするのは条例の「やむを得ないと認められる理由」によってる訳だ毎回毎回wwww
これはあくまえ例外規定であって当然の権利でもなんでもないからねw
やむを得ないと認めるのは自分じゃなくて行政ですからw
おまわりさん寒くて死にそうなんです〜って情けなく毎回言うわけだねw
でも自分でも言ってるとおり、泊まらなきゃいいだけだし
次に準備もなく同じことをする理由にもならないよねw