0128名無しさん@ゲレンデいっぱい。垢版 | 大砲2017/06/30(金) 15:44:51.60 >>122 >>119についてはその通りかと ただ 「人の生命、身体に危害が及ぶおそれがある場合」においては子供にその危険がある場合条例としては適応されるケースであろう例を挙げただけでその全ては「親の責任」であることは間違いないと思う ただ親の責任は条例とはまた別の話であけまでモラルの話かと パチンコが悪い一例なのは間違いない その辺りは>>123が丁寧に説明しているので重複は避けます