>>122
>>119についてはその通りかと
ただ 「人の生命、身体に危害が及ぶおそれがある場合」においては子供にその危険がある場合条例としては適応されるケースであろう例を挙げただけでその全ては「親の責任」であることは間違いないと思う
ただ親の責任は条例とはまた別の話であけまでモラルの話かと
パチンコが悪い一例なのは間違いない
その辺りは>>123が丁寧に説明しているので重複は避けます