>>112
その辺りは定義が難しい
条例なので冬用タイヤと同じで各県によって文言が違う

東京都の場合は
アイドリング・ストップの対象から除外される場合
1.信号待ちなど道路交通法の規定により停止する場合
2.交通の混雑など、道路または交通の状況により停止する場合
3.人の乗降のために停止する場合
4.冷凍車、医療用車、清掃車などの動力としてエンジンを使用する場合
5.緊急自動車を用務のために使用している場合など
と明記されているので「人の生命、身体に危害が及ぶおそれがある場合」も救急車などの緊急車両に限定されると思われる