日本では帰化申請に際しての具備書類に国籍離脱証明書が必要です。

一般的に申請後に今までの国から国籍離脱をしていない場合には、帰化が許可される
少し前に法務局から連絡があります。それまでの外国国籍からの離脱をするように
連絡されますので、国籍離脱の手続きを済ませた後に、法務省に国籍離脱証明書を
提出するということになります。

ところが在日を父母とし、日本で出生、二重国籍で22才までに日本に届けがないと
自動的に日本国籍はなくなり、韓国籍となりますが、この際に韓国へ何の届けも出
していない場合には韓国には国籍がなく当然証明書の発行はできません。
つまり在日の帰化は以前は国籍離脱証明書なしでも許可されていたのです。

孫正義の帰化もおそらくこのケースだと思われますが、いずれにしても帰化申請
の際には「韓国国民で自ら進んで外国に帰化するなど外国国籍を取得した者は、
その外国国籍を取得した時に自動的に韓国国籍を喪失する」ということになります。

何も問題はなさそうですが、実はこのあとです。日本が帰化を許可したあと「韓国
国籍を喪失した者は本人かその親族が所定の具備書類をそろえて法務部国籍業務出
張所か出入国管理事務所、または在外公館(大使館または総領事館)に国籍喪失
申告をしなければならない」とあります。
しかし韓国に国籍がなければ国籍喪失申告は意味がありませんね。