札幌の妻子殺傷:自首不成立、懲役10年 「殺意極めて強固」−−地裁判決 /北海道
毎日新聞 1月28日(土)11時6分配信

 札幌市手稲区の妻子殺傷事件で殺人と殺人未遂の罪に問われた会社役員、山本鎮夫被告(51)の裁判員裁判で、
札幌地裁は27日、求刑通り懲役10年を言い渡した。自首が成立したかが争点だったが、園原敏彦裁判長は「自
分で通報する前に長女が通報していた」として不成立と判断。その上で「逃げた長女を執拗(しつよう)に追いか
けるなど、殺意は極めて強固だった」と量刑の理由を述べた。
 判決によると、山本被告は妄想を抱く精神障害の影響で「妻子が自分を自殺に追い込もうとしている」と思い込み
、昨年2月10日未明、自宅で妻(当時55歳)を包丁で刺して殺害し、長女(22)に1カ月の重傷を負わせた。
判決は、山本被告が障害の影響で心神耗弱状態だったと認定したが、「妄想を前提としても殺害以外の選択肢を取れ
ないほどの状況ではなかった」と指摘した。【金子淳】