AがBへ批判めいたことを投稿して、Bは憤り、「慰謝料・示談金を〇〇万円を払わないと法的措置する」とメールで脅したがAは払わなかった。しばらくしても、Bは名誉棄損で裁判してこないが示談金の請求はしつこくしてきた。そこで、AはBに対して債務不存在確認(請求)訴訟して、名誉棄損・侮辱に該当せず賠償金0円の判決を得た。
Bのしたことは犯罪では?