交通事故被害者専用スレ Part15
顔に包帯ぐるぐる巻き状態やんけ
194が生きてて良かった 194はバイクだったんだろうな
これは夏でも原付でも近所でもフルフェイスヘルメット使うべきだと思った https://ul.h3z.jp/j2AqiOeo.jpg
自分もバイク。上記に擦過傷複数あり。
だけど手術込み入院4日だったな。7ヶ月通院症状固定後遺障害申請はしない。可動域制限無し。(医者と相性が悪いし)
通院回数は約60回。マジ事故後1ヶ月位自力で90℃腕上がらんくて絶望してたけど治ってよかった。交渉は弁護士に任せてるけどいくら貰えるんだろ 歩行中轢かれて頭部下肢裂傷系14針とかいろいろあっても骨折無いと14日までしか書けない言われたから診断書日数てある程度決まってるのかね 初診?診断書はなんかそういうのあるね
労災とか休損の兼ね合いで追加いるときは普通になんぼでもだしてくれるけど
完治まで最低3ヶ月以上かかるねーとかふつうにいうてるのに見込みは1ヶ月とかかかれて上司に1ヶ月後の復職の見込みって独断で報告されてえらい目みたことある とにかく事故にあったら救急車呼んでMRI撮っておけ
この二つの事実があれば半年通院で後遺障害14級認定は確実だから ムチウチで30日なんて出ない
最長で14日しか書かないよ
15日以上は別格扱い >>207
出るわけない、逆に出す病院あるなら教えてほしい
ムチウチの正式な診断名は「頸椎捻挫」だぞ
それを全治4週間つける病院あったら保険会社が病院変えろって指示してくるレベル 腰椎ズレた上に、腰の骨にヒビ入った重傷事故の時ですら全治3週間って書かれたのに
事故後に全く身動きできないレベルで、救急車で深夜の救急指定のクソヤブ病院に運ばれて入院無しで帰宅させられたわ
自腹でタクシー使って帰ったけど、歩くのも無理なくらい痛みあったからな
それで全治三週間って書かれたんだぞ 頸椎性性脊髄症で通院300日なら何等級でいくらくらいになりますか? 全治の日数を重く書くと加害者への罰が自動的に重くなるらしい だから病院の先生は、まずは最低限の日数しか書かないんじゃないかな
もし重くしたいなら、数ヶ月病院に通ってから、なおも最低数ヶ月の通院加療を要す見込み、とか新しい診断書を書いてもらって警察に提出し直せば良いみたいな記事は見かけた 加害者には厳罰を望みます、と付け加えたら検察が目を三角にして厳罰が行くかも
素人が調べた結果を書いてるだけだから、間違ってるかもしれないしそのへんはよろしくな 詳しくは弁護士に聞いてくれ
俺はしょっぱなから処罰は望みません、と言ったがね 休診日以外は毎日通った計算か
凄いな
通いすぎは慰謝料減額されるんじゃないの 頚椎症性脊髄症とは、加齢によって首の骨が変形したり椎間板が膨隆して、脊髄(神経)が圧迫されてしまう傷病です。 頚椎症性脊髄症は、脊髄損傷に準じた後遺障害が認定される可能性があります。 後ろ暗いような感じの話題はさておき、、、明るく行こう
フルフェイスヘルメットをポチった
万一の交通事故被害の際に被害が減りますように
そして俺の美しい顔に傷がつきませんように笑 全治4週間で骨折3箇所
弁持でどのくらい行けますか? 警察に人身事故を物損事故にしないか的なこと勧められたわ。びっくりしたよ。それも相手逃げちゃったから救護義務違反なのに救護義務違反にならないと言われた。警察やべーわ >>222
まず示談と裁判は全く違う
示談の場合は通院期間によって金額が決まっている。弁護士と保険会社は完全に癒着しているからな
後遺障害も自賠責が等級を出して、それに応じて決まった金額が支払われる
つまり弁護士はなーんの仕事もする必要が無いのだ。示談交渉するまでもなく金額は決まってる事だからな
一方裁判はそれらの「業界の取り決め」は一切関係ない
通院期間、後遺障害について医師の診断書を元に独自に賠償金を決定する。民事なのでいくら請求するかも自由
自賠責が後遺障害を認めなくても裁判で認められる場合がある
ただし14級(ムチウチの自覚症状のみで画像による証拠なし)は裁判では証拠が無いので後遺障害があると認められない場合がある
骨折で、骨折した画像が証拠としてあっても完治したら後遺障害にはならない
よって基本的に示談で終わらせた方がいいケースが殆どだが、問題なのは、前述のように無制限に引き受けて流れ作業で処理するだけの交通事故専門弁護士事務所が殆どで
そういった弁護士は裁判ができないし引き受けてくれない
裁判をする弁護士は年間50件が限度で、裁判中は他の仕事を断る >>223
どんな事故でどんな怪我だったの?
相手は捕まった? >>223
状況次第だな
多分人身→物損にじゃなくて
物損で調書とってたら人身にするって言い始めたからいまそれはできかねるっていわれたんだろう >>223
>>225
結論から、自転車は曲がって足のケガは、大きい爪1本が黒くなった通院でさえ
(中学の1997年現在)警察から縦A4で上に太い手書きで『交通事故証明書』と書かれた書類見たよ
僕の事故は あなたと逆で、飲食店から出てきた右ばっかり見てて左を見てなかった回送タクシーと自分(自転車)にぶつかってしまい
「病院行こうか?」と言われ怖くなり自転車を押して帰ってきて、スイミングに行ってしまった
しかし帰ってきてから父と警察行って「οοタクシーだった」と言い電話をかけて警察に来てもらった
来てから「病院行こうかと言っただろ」と言われましたが むち打ちで全治一ヶ月と診断されました
骨折はなく、全身の痛みを訴えただけ
診断書を見て警察も驚き
そのまま受理されました
好きなだけリハビリ来てもいいと言われ、いまだに好きなだけ病院通ってます みなさんの所見を聞かせてください。
ツレ(まだ結婚はしていない)が2022年8月に横断歩道横断中(歩行者信号は青)に
車に轢かれて救急搬送 右足首骨折とアキレス腱断裂
最初の診断が全治半年
勤めていた会社の辞職とかの手続き役所に用事があってたまたま東北の政令指定都市にいました。
本来住所は本州北の方なので入院・治療・手術しながら相手の保険と相談しつつ北上しながら
複数の病院に転院しながら現在住所地の病院に入院中。
骨折と断裂したところが想定より治りが遅くていままで3回ほど手術来週にようやく退院予定。
数えてみると入院期間は500日超まだこれから通院があります(期間未定)
事故のショックで精神をちょっと病んでます。
弁特も何も入ってませんが弁護士に間に入ってもらう予定です。
通院もこれからなので後遺障害とかもまだ全然ですが生活には支障がでるのは確実かと思うんですが
慰謝料とか上記状況でどれくらいになるのかを知りたいです。
もちろん弁護士に聞けとは言われると思われますけど、本人がまだ病院にいるのと面会に制限があって
話ができないのでここに予備知識的なものを知りたいと思い書き込みしました。
よろしくお願いします。 なにがどうなったら足首とアキレス腱で500日も入院する事になるんだろ? >>237
本人の話では
アキレス腱がくっつかないので3回手術をした
骨折箇所が化膿してその都度処置をした
車にぶつかった箇所に定期的に血種ができて排血処置をくりかえしていた
入院中にインフルエンザの院内感染→肺炎
後は本人の免疫力が元から常人よりも弱くてそもそもの回復が遅い
と医師から言われたそうです。
スレにも書いていますが、体調を見ながら今まで住所地の病院に着くまでに
3回転院をしています。 >>238
とりあえず弁護士には裁判をする弁護士と、示談専門(交通事故専門)の弁護士がいるから注意ね
示談の場合、「被害者請求」をする必要がある。ろくでもない弁護士だと被害者請求せず、相手の保険会社の出した等級を元に示談交渉する
交渉といっても「業界の取り決め」により等級と賠償金が決まっているので交渉すら必要ない。だから年間何百件も対応できる
裁判にはそういった等級や決まった価格はないので弁護士の腕が試される
示談の場合だが
第一に自賠責保険・共済=敵側に被害者請求(1〜2ヶ月)、だいたい低い等級を提示されるので異議を申し立てる(1〜2ヶ月)
異議申立てもたいてい却下されるので、ここで一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構(中立機関)に調停を申し立てる(2〜3ヶ月)
https://www.kotsujiko-law.net/blog/entry-432.html
前述の異議を申し立てた部分しか調停を頼めないので、異議申立てをせずいきなり調停はできない
なお紛争処理センターとは無関係なので混同しないように
調停も失敗したら裁判となる
さてここで重要なのが入通院の慰謝料と、後遺障害の慰謝料は別物という事
どれだけ入通院の期間がながくても完治したら後遺障害の各種請求はできない
休業中の逸失利益は請求できるが、完治後の逸失利益は請求できない
なお保険会社による「治療費の打ち切り」と「症状固定」は全くの別物である
治療費を打ち切るのは保険会社の自由だが、症状固定は医師が決定する事
症状固定さえしなければ5年でも10年でもいつまでも自己負担(国保も使える)で通院治療でき、示談や裁判でその治療費を請求できる
症状固定した場合は請求できない。ただし前述のように後遺障害としてまとまった金を受け取れる
https://www.kotsujiko-law.net/blog/entry-431.html 被害者請求のやり方が分からない弁護士も多いからなぁ
後遺障害認定でも、最初から被害者請求でやっておけば良いものを加害者側損保に丸投げで事前認定でやるとか悪手だろ なお話を聞いた限りでは後遺症が残りそうではあるが、現時点で症状固定をするべきではない
治療費が打ち切られても通院を継続すべき
症状固定後に再入院とかなっても対象外だからな
よって一番確実なのは退院後も通院し、「これ以上は通院してもよくならないが悪くもならない」
と本人も医師も確信できる状況になったら症状固定し、後遺障害の申請をする
なお症状固定した段階で「障害部分の先行示談」ができる
後遺障害の認定は前のレスのように半年〜1年、裁判になればさらに1年かかる
だから今まで入通院した分の慰謝料と逸失利益(専業主婦でもOK)の請求をする
そして半年〜1年後に後遺障害が認定されたらその慰謝料や逸失利益を請求する(たとえば県民共済など入っていたら、自分の保険で入通院や後遺障害の保険金を重複して支払われる)
障害部分の先行示談について
https://www.kotsujiko-law.net/blog/entry-192.html >>240
弁護士って被害者請求は下請けに丸投げなんだよ。示談交渉しかできない
被害者請求のプロフェッショナルの弁護士
【令和3年9月までの解決実績概要】
全解決事件数 445件
後遺障害認定率 81.18%(302件/372件中)*平成30年8月末比0.56%増
(*死亡事案・緩解事案計計73件除く)
異議申立てによる上位等級認定率 54.17%(78件/144件中)*平成30年8月末比6.34%増
(*併合認定含む)
示談による解決率 85.62%(381件/445件中)*平成30年8月末比0.48%減
訴訟等での解決率 14.38%(64件/445件中)*平成30年8月末比0.47%増
平成24年3月に被害者側交通事故専門法律事務所として当事務所を開設して以来、当事務所にご依頼いただき、令和3年9月末までの9年6か月の間に終了した445件すべての案件の結果を、当事務所の解決実績として上記PDFファイルにまとめました。
https://www.kotsujiko-law.net/case/
ここの弁護士は年間50件程度しか受け付けない。裁判中などは新規受任停止
弁護士の下請けでやるヨネツボ行政書士グループ
ヨネツボ名古屋での2010年から2022年12月までの異議申立てにおける申請件数は554件あり、認定件数は302件となっております。
この結果、平均54.5%と、高い等級認定率となっております。
一方、2012年から2021年までの全国平均は9.9%となっております。
https://yonetsubo758.jp/works/#:~:text=%E3%83%A8%E3%83%8D%E3%83%84%E3%83%9C%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E3%81%A7%E3%81%AE2010,%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
なおヨネツボはトップクラスである。医師や接骨院を訪問し、提携して資料を作る
弁護士は被害者請求でも相手の保険会社から取り寄せた資料を提出するだけなので認定率は10%かそこら つまり、日本には4〜5人しかいないプロフェッショナルの弁護士=80%前後
プロの行政書士=50%
プロの行政書士に下請けを依頼する弁護士=同率
一般弁護士=被害者請求しても10%前後 なぜなら「異議申立てまで」で、
証拠集めや再検査をして紛争処理機構で紛争をしてくれない
裁判もしてくれないからだ
前述のにわ弁護士も初回の認定率は決して高いものではなく、紛争処理と裁判で最後まで闘い続ける事で80%になっている
ヨネツボ行政書士は裁判ができないので50%止まり このスレでも勘違いしてる人が多いけど、症状固定→治療費の打ち切り
じゃないからな
本来、保険会社は治療費を支払う義務がない。よっていつでも治療費を打ち切る事ができる
法律上は治療費は自分で支払い、損害賠償として加害者を被告とし裁判で保険会社に請求する事になっている
だから契約者を守るために、「内払い」として治療費はウチで払うんで契約者を訴えないで下さいって仕組み
よって治療費を打ち切るのも払わないのも保険会社の自由だけど、金儲け主義の整形外科においては「金の切れ目が縁の切れ目」であり
保険治療じゃ儲からないから、
保険会社による内払金の打ち切り=症状固定して退院=新しい交通事故患者を優先したいという事 ミス
×裁判で保険会社に請求する事になっている
◯裁判で加害者に請求する事になっている
保険に入ってる場合、裁判で確定した賠償金と同額を「保険金」として受け取る事ができるので加害者の自己負担はない >>244
労災なんだが医者が離してくれないのは
いつまでも取れるから?
さすがに周りの目が痛いんだが… ムチウチ30日の人ポスト消してる
しかもこの事故にリポストしてる人にポスト消してって言い回ってるけど
なにか不都合でもあるのかな
https://i.imgur.com/Bfwga7B.jpeg 事故で母子cm関節症が再発したんだけど因果関係難しいの? まじか?
自費で通ってるんだけ病院代でないのか?でも他も痛いから大丈夫か
ホント事故にあって面倒くさいよ病院や警察署行かなきゃいけないし保険屋は威張ってるし何様なんだよ >>247
労災は「完治するまで」が原則
また
>休業(補償)給付については、受給開始から1年6ヶ月が経過した場合において、怪我や病気が治っておらず、かつ、障害の程度が傷病等級にあてはまる場合にはその支給が打ち切られます。
ただし、この場合にはそれまでの休業(補償)給付に代わって傷病(補償)年金が支給されるようになるのです。
普通の交通事故は保険会社が内払いをする形なので、いつでも治療を打ち切れる。だから医者は治療打ち切りのタイミングで症状固定しちゃう
https://www.kotsujiko-law.net/blog/entry-347.html
結論として、1年6ヶ月通院すればよし。通院中も出勤できる
Q.出勤しながら週に1回は通院していますが、休業補償をもらえますか。
A. 1.業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため、2.労働することができないため、3.賃金をうけていないという要件を満たしている場合であれば、通院日のみの支給もできます。
(午前中に通院して午後から出勤した場合はどうなりますか。)
通院のため所定労働時間の一部について労働できない場合で、「平均賃金」と「実働に対して支払われる賃金」との差額の100分の60未満の賃金しか支払われていない場合は、“休業する日”として支給の対象になります。
(100分の60を超えたらもらえないのですか。)
はい。100分の60を超える金額を支払われている場合は、休業の3.の要件を満たしていない事になるので、お支払いすることはできません。 よって
>>247
は職場と相談し、働きながら通院する選択肢もある。1日単位だからな。
そもそも労災は職場の責任であり、職場は労災がおきる環境を作ってはいけない
再発防止のためにも職場には責任をとらせなければならない >>252
何度かかかれたけど、保険会社は加害者ではないし、治療費を払う義務もない
契約者に対しては決められた保険金を払うし
契約者が加害者になった時は、賠償金相当額を払う事で示談にする。契約者が訴訟されないように守るのが保険会社
本来は裁判において損害賠償を請求するのであって、「持病の悪化」という名目で問題なく民事で請求できる
認めるかどうかは裁判所次第
だが前述の保険会社の内払いにおいては、保険会社が払わないと言ったら払われない
裁判するしかないという事
https://www.kotsujiko-law.net/blog/entry-296.html
東京海上日動火災保険鰍ゥら、担当者レベルでの示談交渉の段階で、脊柱管狭窄症が既往症であるとして10%の減額の主張がなされました。
当事務所では、事故前に自覚症状も通院歴もない非器質的精神障害以外の14級9号の神経症状では、体質的素因を原因として既往症減額が認められるべきではないと考えておりますので、以下その理由を述べます。
既往症/素因減額とは
減額の対象となる素因とは
身体的特徴による素因減額について判示した極めて有名な最高裁平成8年10月29日第三小法廷判決は、以下のとおり論じました。 訴訟で素因減額の主張をされたら
14級相当の後遺障害を前提として訴訟を提起した際に、相手方から既往症減額の主張がなされた場合、被害者側としてどのような対応をすべきでしょうか。
まずは身体的特徴が「疾患」に当たらないとして素因減額を否定することが一般的です。
また、仮に「疾患」にあたる場合、相手方は、体質的特徴が疾患にあたり症状の原因となっていることを証明してくるでしょうから、これに対しては、症状の原因所見が画像上得られており、症状が医学的に証明可能であり自賠法の等級認定実務にしたがえば、12級に該当する事案であるとして、12級相当に請求を拡張することも可能だと思われます。
さらに、後遺障害が12級に該当せず14級相当であるとしても、症状の原因となる疾患が存在することが医学的に証明されており、他覚的所見を有しない一般的な14級相当の単なる打撲・捻挫後の残存症状とは異なる、より難治性の症状ととらえられるのですから、労働能力喪失期間を5年程度に制限するのではなく、一般的な労働可能年限まで請求を拡張することも考えられます。 >>244
そうなの?交通事故患者は、保険会社への対応や多数の診断書などが面倒くさすぎて病院としても割に合わないって聞いたけどなあ 交通事故は保険治療じゃないから高価な治療方法が使える
まず請求が10割じゃなくて20割
提携している接骨院や鍼灸院があって、そちらはとくに高い請求をする
なお金額がとにかく高いので一般人は来院せず、事実上交通事故患者しか来ない >>248
不都合はあるだろw
車種と事故日相手の損保は特定されてるから 事故日 車種 相手の保険屋がわかってれば通報する奴とか出てきそうだしな 人身事故の事ポストするとか
しかも金目当てみたいな事書いてたらそりゃ通報されるわな 本当にムチウチで30日の診断書出してるなら一発で保険会社にマークされてるよw
まぁそんな診断書ありえないだろうけど >>248
このお兄さん事故当初とテンション変わり過ぎだなw
堂々としてればいいのに >>269
その事故の人はもうアラフォーのおっさんだよw >>271
てか、保険屋はマジでこのスレチェックしてるよw
あいつらとにかく客に金払わない為なら何でもするからな 保険屋に打ち切り宣告されるまでリハビリ通ってもいいんだよね?
病院側からもう来ないでいいよって拒否されたりはないよね? >>275
打ち切られてからは実費で通院かな?
過去に3ヶ月ぶりに○野外科行ったら打ち切られてて、父が電話してたり保険会社から○野外科に電話してもらって打ち切り解除できたけど
何ヵ月ぶりに行ったら また打ち切られてて、もう実費で通院しました 追突事故をさるて痛くて痺れて気持ち悪いので病院に通って、MRI検査をしたら
頸髄損傷
症状改善まで1ヶ月
という診断書をもらったので警察に出しに行ってきたら、
「1ヶ月できちゃったよ」
って言われました。
1ヶ月じゃまずいのでしょうか。
ちなみに今通っている病院では投薬療法しかないから2週間に一回な通院で治療していくと言われています。1ヶ月の診断書だとこちらは不利になりますか? >>279
通院回数を稼いだほうが良いんですね。
電気とリハビリのある整形外科が30分圏内に3箇所あるのですが、1件は保険を使うと高額請求がいくので、2ヶ月程度で保険会社から打ち切りといわれる、もう1件は医師の諦めがはやくて、3ヶ月程度で治療が打ち切られると言われています。
整骨院はアドバイスをしてくれた知り合いの弁護士さんから、裁判で認められなくなってきているからいかないで、といわれています。 >>278
はムチウチ30日のやつか?
診断書で症状改善までとか書かないでしょ 全治か症状固定(これ以上良くならない)の二種類しか治療にはないよなw
症状改善ってw
痛みが少し取れたぐらいで症状改善なんだから、症状改善まで二日になるな >>280
【不利になりますか?】の意味がちょっとわからなかったけど、身体が治るのが1番なんだから医師の言う通り2週間に1回の通院で良くなるならそれでいいんじゃないか?
いやいや、ワイは金目的なんや😎って事ならそれじゃあダメだけどな >>283
過失割合のことです。
相手の保険の鑑定人はこの事故で頸髄を損傷することはないので、詐病だと、立ち会った修理業者に話して帰ったそうです。
また、事故の過失は5:5を主張するとも言っていたそうです。
駐停車禁止ではない道路にウィンカーを出して停車中でした。普通は停車なんかしないと言っていたそうです。
症状改善については、警察に出す診断書なので、全治とは書かず、症状改善と記載して、完治までの期限を断言しないことにすると医師に言われました。 >>284
ちなみにこちらのドラレコは故障中で停車していたことは証明できません。
相手のドラレコは見せられないと言われました。
前を見てなかったので、停車していたか動いていたかは知らないと主張されています。 >>287
停車中に両方のウィンカーを点滅させていた過失がやはりあるのでしょうか? >>286
まぁ、釣りだろうな
例のエックスのポストから発想を得て、かまってちゃんが作ってるんだろ
立ち会いに修理業者にとか意味不明だし、修理業者と会うのはアジャスターだしな。 >>280
何度も書いてるがそもそも保険会社は治療費を払う義務は無いからな?だからいつでも打ち切る事ができる
本来は自費で通院し、医者が治療の効果を認める限り完治まで1年でも10年でも通院できる
そしてかかった費用を裁判で請求するのが本来の流れであり
保険会社は契約者が訴訟されないようにするために内払いをする
非弁行為となるためそれは示談ではなく、自動車の修理と同じ協定の一種
よって「治療費の打ち切り」と「症状固定=治療終了」は全くの別物
一部の医者は保険会社の犬だから(客は患者ではなく保険会社)、保険会社が打ち切ると症状固定にしてしまうだっけ。どんどん次の患者入れたい、回転率上げたい
https://www.kotsujiko-law.net/blog/entry-347.html >>280
よってまず医師にしっかり治療したいと伝える、保険会社が治療費の支払いを打ち切ろうが完治まで通院すると意思表示をする
患者によってはさっさと症状固定して後遺障害認定してまとまった金が欲しいって人もいるからな
だがそれは腕が切断されて治りようがないとかそういう人の事であり
ムチウチであれば数年で十分治癒するケースが多い
だからこそムチウチは後遺障害として認められにくい
保険会社が内払いを打ち切るのは勝手だが、治療を終了させる権限なんて一切ない
よってまず医者に確認すべき事は、治療が打ち切られた後は国保の3割負担で通院したいとはっきり言う事
そこで嫌な顔をする医者にはかからないこと。また交通事故専門を称する医者は「保険治療なんかやらねぇよ」って事なので避ける >>293
弁護士特約あればな。なければ損保は打ちきり後の通院費は支払わない なお裁判になる場合は「標準治療」が有利である
そのため接骨院はあまり意味がない
「業界」としては保険会社、修理工場、弁護士、医者、接骨院、自賠責
全部グルで、裁判無しで利益を分配する構図
だから接骨院の治療も認めるし、証拠が無くても自覚症状と通院実績で後遺障害が取得できる
20割の高額な自費診療を使うべきとする弁護士が多い
だが裁判では3割負担の標準治療の費用や回数が証拠として扱われる
標準治療以外は、ガン治療の民間療法と同じような医学的根拠無しの扱い
よってごく普通に、3割負担で長期間通院した方が裁判では有利
それだとクリニックがパンクしてしまうので、短期間に週2回とか毎日とか通院するなら短期集中で症状固定で退院してくれという医者が多いだけ
3割負担なら20割の患者を優先するから次回予約は1ヶ月後みたいになる >>294
支払わなくても問題ない
むしろ支払ってもらって当たり前という考えを捨てた方がよいだろう
自分がなにかしらの医療保険に入っていればそれで通院するという手段もある
いずれにせよかかった医療費は全て裁判で相手(加害者)に請求できるという事。
そして裁判では健康保険の適用されるような「標準治療」でかかった費用はまず100%認められる
相手の保険会社は約款に従い確定した賠償金を保険金として支払わなくてはならない。 >>296
だから弁護士特約もってないと裁判できないから回収drきないんでしょ。最後まではっきり書けよ その理屈だと弁特無きゃ民事の損害賠償請求は裁判出来ないってなるが?
自動車事故以外はどうなのかとか考えろよマヌケ
自賠責や紛センとかあるだけ自動車事故は恵まれてるんだがなw >>298
だから弁護士自腹でやとってもやるならやればいい。
それすら書かずに打ち切られて裁判すれば取れます。
そりゃとれるだろ弁護士つけられれば >>299
>>298の趣旨は
弁護士は不要だという事だぞ?理解してるのか?
私も書いた通り示談には「業界のルール」ってのがあって、弁護士無しだと何万、弁護士ありだと何万という
法の下の平等を全否定する癒着がある
だが裁判であれば一切関係ない
証拠があれば通院慰謝料は「判例」に従って支払われる
それ以前に交通事故紛争処理センターなどもある
弁護士特約なんて無い時代の方が長かったんだからな?
争う事があるなら弁護士の利用もアリだし法テラスの利用もアリかもしれないが
弁護士の有無にかかわらず3割負担での長期通院は示談、裁判ともに有利という事
20割負担は保険会社が拒否したり、3割での通院を病院が拒否したりで長期通院できない可能性がある
20割の自費診療じゃないとできないような「特殊な治療」をするのでない限り不要
内払い制度は、弁護士、医師、保険会社などみな業界で相手の顔色を伺いながらそろそろ症状固定にするかとなっている
患者の方を向いていない