>>924
ちょっと誤解があるので訂正を
前もった警告は犯罪成立の条件ではなく、実務上有意義って事や。

・警告だけで止めてくれる場合もある
・警告を無視して反復継続すれば、故意や悪意の証明に有利な情状


書込み内容・の程度が相当酷ければ警告一切無しで開示請求、警察が動く事も有り得る。

ただ内容が酷いというのは主観的な判断基準なので、
被害者側主張の正当性を固める為に警告を前もってするのが常套手段という話やねん

業務妨害、侮辱に関わらず凡ゆる権利侵害行為に対してね