>>824
レスありがとう。
状態犯ということですが、法人が自社の借金の相手方を詐欺して既遂になりました。
借金を帳簿から消したり、元々から帳簿に記載してなかったとします。
法人ですから、会計担当者と代表には、勘定元帳や決算書類を作成する必要があります。
借金を詐欺したので、帳簿には載りません。
相対的に負債が無くなりチャラに見かけ上なるので、犯罪収益が犯罪法人に被害者から移転しました。
この時の犯罪収益は相対的に隠匿された状態になります。
しかし、詐欺罪が発覚して訴追された場合、帳簿から消してた借金が露見することになります。
つまり、詐欺をしてなければ、帳簿には負債が載りましたが、それを隠していたので載ってませんでした。
この帳簿に載せない状態を継続管理していた代表と会計担当者は、犯罪収益隠匿罪に該当するのか? 代表や会見担当者が後任に引き継いだ場合、後任は隠匿の状態に加担した共犯になるのか?
という疑問です。

こちらの債権を詐欺罪された側からの質問です。後任も訴追したいのです。