>>573
あの簡潔な図で分からないのは正直意外でしたが、
汎用性重視で簡潔過ぎたのが逆効果だったのかも知れないので
具体的なモデルケースを例示してみますね。

男性から「セックスさせねえとぶっ殺すぞ!」と迫られた女性がいたとします。
その後の彼女の選択によって成立する罪が違ってきます。

1 怖いからセックスさせた・・・不同意性交罪が成立

2 怖いけど勇気を出して拒否した・・・不同意性交未遂罪が成立

この場合、「ぶっ殺すぞ」が「ぶん殴るぞ」でも「お前の悪口を言いふらすぞ」でも間違い無く同じ結果になります。

問題は「ぶっ殺すぞ」が「恋人をやめるぞ」では同じ結果になるのかどうかです。
この点は非常に難しい。
まず、従来なら絶対にそうはなりませんでした。
しかし、昨年7月の刑法改正に伴いその基準が劇的に変化しています。
正直、難癖のような自称・被害者側の言い分でも通ってしまいかねないという懸念も
一部刑法学者から出たほどです。
なので、新しい基準がどう出るかやってみなくては分からないというのが実際のところですね。