法学質問・法律相談Part.3
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法律に関係あればどんな質問・相談もござれなスレです。
テンプレ使えだのなんだの言いません! 書けるだけ情報を出して、足りないって言われたら追加すれば大丈夫!
※説明や前提で答えが大きく変わる分野であることはご承知ください
・回答する方へ
複雑な問題は弁護士に聞けばいいというのは前提なので、弁護士を勧めるならその理由も教えてあげよう。
煽らず優しく。法律は煽ったり貶したりしてもマイナスにしかなりません。 youtubeで 虚偽の著作権侵害申告して
異議申し立てを誘い
相手の個人情報を収集するとんでもない人がいるらしいですが
このような個人情報を収集する輩に
法的制裁を加えることはできないのですか?
https://www.youtube.com/watch?v=xOKNdeXdZkQ >>404
>最近性加害がニュースによくなってるけど「合意」があったなかったの判断はどう証明するの
状況や証言など、としか言いようがない
ラインの文面やその後の行動なんかも参考にして総合的に判断される
>また例えばいきなりいわゆるラブホテルで合う場合は問題あるの?
廊下でばったりってこと?
何の関係があるの?
>>405
動画を貼られても誰も見ないと思うよ
イメージで回答すると、アカウント作る時に同意してるはずだから法的な問題は少なそう。または、訴える先がYouTubeになりそう。
論点と疑問に思った理由をまとめてくれれば、わかれば答える。 子どもとの面会を人質っていうのは司法公認の人質です
不貞の件につながるんですが、訴えることにより子どもと会えなくなるリスクはありますよ?それでもいいなら裁判しましょうと自分の弁護士に言われました
調停員側も不貞があるのは認めてたんですが(最初相手は否定してたけど結果認めた)そこはスルーでした
生活費ではなくお金も盗まれてましたが、これについても不貞と同じで子どもの親権を争うには時間をかけない方がいいとかで訴えてません
裁判所で嘘ついても特に影響ないなんて、殺人でもない限り裁判所も適当なんだなと思いました 404
ラブホテルで待ち合わせしても性加害があったって訴えることはできる? >>408
前後の文脈と証拠によるだろうね。
待ち合わせするにもやり取りしてるだろうし、婦人科で無理矢理されたような傷が見つかれば証拠として認められる可能性もある。
撮影なんかでも使ったりするし、「ラブホテルだから性加害はなかった」なんて一言で言えるようなものではない。
法的なアドバイスとしては、
被害者ならさっさと婦人科と警察に連絡すべき。
加害者なら今すぐ謝罪して自首すべき。 ラブホテルで合意の上セックスがあったとしても同意がなかったと言われればどうしようもない? >>410
その内容についてはもう答えました。
一回まとめてみてください。 名無し同士で貶しあっても名誉毀損や侮辱罪にはならないという話ですがどんな暴言もでしょうか?
人格否定や親を侮辱、お前は無職だ働け等 >>412
要件として「社会的評価を下げる可能性がある」というものがあるので、基本的にはそうなる。
匿名=不特定の人間だから社会的な評価は下がらないということ。
SNSなんかだと匿名アカウントでも社会的な評価が存在したりするから注意。 某ゲームの掲示板で荒らしが出没してるんですが
一向に止める気配がない(規制してもリモホを変えて来る)ので何か手を打ちたいんですが
管理人に抑制目的で開示請求やプロバイダ通報を相談しに行ってみるというレスは問題にならないでしょうか?
実際に開示請求やプロバイダ通報はすることは費用などの面から無いと思いますが、する気もないのにそう言うのは脅しに当たると聞いたことがあります >>414
それは「相手を畏怖させること」が目的だから脅迫に当たる可能性あり。
本当に開示請求などをする気があったのに断念した場合は問題なし。
要するに脅すために言ったら脅迫になる。 ありがとうございます、本当に開示請求をする気を証明するのはどうするのでしょうか?
自分が考えうる方法は管理人と開示請求の方法など具体的な話をスレ上でするか、管理人がこれ以上荒らすのであれば開示請求を視野に入れると発言してもらうかですが >>414-415
開示請求する気がないのに、訴える気がないのに、刑事告訴する気がないのに・・・云々は脅迫罪になる。
というのは「成立するケースがあるよね。」って判例があるだけで、実際通常の権利行使で問われる事はない。
実際に可能性を言及された判例の中ですら「本件では脅迫罪は成立しない」という判決だった。
例えばオレオレ詐欺の主犯が逃げようとしているバイトに
「逃げたら個人情報握ってるから警察にバラすぞ。」
というのは本来刑事告訴など不可能な状況な事が明白なので、脅迫罪が成立すると思われる。
何かしらの被害を受けている状況で、解決する手段として法律行為をする事は、
社会通念上妥当な対応なので気にする必要ないで。 その法律行為をする気がないのに専ら相手を畏怖させることを目的に害悪の告知をしようとしている
…んだから大丈夫だと言い切ることには違和感があるな。 >>418
それ言い出すと弁護士業務は、
費用倒れになるから訴える気なんて無いけど、とりあえず内容証明送っておくか!って事件は日常茶飯事なんや。。。
過失を問う罪を除いて、刑事事件って言うのは悪意を立証せなあかん
本人が「訴えるつもりでした!」と言われたら、基本「ですよね〜。」なんで、立証が不可能な罪なんや。
それこそ更なる犯罪指示や、常習性でもないと客観性ないからね >>419
いやだから現実的に不可能だからといって成立しないとは言えないでしょ。
少なくともここで訴える意思がないことを示してるし、どこで何を発言してるかもわからない。 お伺い致します、お知恵を拝借できれば。
友人が自己破産する可能性があるんですが、問題は「私の部屋(賃貸)に彼の荷物を12年預かってるんですけど、彼が自己破産した場合この荷物はどういう扱いに
なるんでしょうか」。中身は大量の楽器で売れば10万〜15万ぐらいだと思います。軽トラ1台分ぐらい量あります。賃貸なのに無料で預かってる私もかなり人
が良いのですが。彼は寮住まいなので荷物を置けない状況です。遠くて県も違いますし彼は20年前に特定調停もしたことあります。
あまり無いパタ−ンかと思いますが。私が自分のモノと言い張れば時効取得もできる気がしますがよろしくお願いします >>421
楽器を預かっているだけなら
あなたがその楽器を時効取得することはできないので
友人の破産財団に属する財産となり、破産管財人が処分権限を持つことになる。 楽器に価値があるなら
それを隠して破産すると詐欺破産罪に問われかねないし
免責不許可事由になるのでその友人に必ず忠告すべし。
少なくとも申立代理人弁護士に必ず事情を説明させること。 >>422
ありがとうございます。スペ−ス転貸してた分の転貸料は私が債権者として請求できないんでしょうか。転貸が本来はそもそもダメなんでしょうけど。
荷物無くなるだけでもまぁ良いんですけど。あと彼はアパ−ト借りれなくなるんでしょうね破産すると、親戚とも仲悪い >>424
預かるときに有償で預かるという契約でもしていないようなので、
基本的に請求できない。不当利得にもならないだろうし、かりに
不当利得としても破産するのなら破産債権となって配当は期待できないだろう。 >>420
学問的に成立するとしても、社会通念上逸脱した行為・非難されるべき結果でなければ不問とするのも過去の判例から当たり前になってる。
特に
「脅迫と権利行使」は、この事を研究されたテーマで法学の初歩なので調べてみてくれ。
仮に罪に問うべき事と考えられたとして、
それに法曹界では学問的に犯罪行為や不法行為が成立するとしても、それを立証できるか?
って事も重要な判断材料なんや。 >>423
実は彼は他県にレンタル物置も1コンテナ借りててそっちにも楽器あるんですよね。通帳見れば物置代引き落とされてるのでそっちは隠せないと思います。 >>426
いや知ってて言ってるんだけど。
質問者に対して学問的に成立することを無視して大丈夫だと伝えるのは真摯ではないという話。
と、同じことずっと言ってるのに「大丈夫大丈夫」しか言ってないのがあなた。 >>429
まあワイも弁護士やねんけど、実名で答えるコラムとか自分のHPでなら
「危ないです!危険です!だから弁護士に任せてください!」ってポジショントークするやろけどね。。
弁護士業務は恐喝罪の条文だけ読むと成立してまうから、それじゃ実務成り立たないのに職業として成り立つ理由が解説されてるで!
読んでもらうと真摯な姿勢や誠実な回答とかではなく、社会通念上妥当な範囲は権利行使として正当な行為であると理解できると思うんや。
だからもう一度読み直してくれ! >>418にも書いたけど、>>414は権利行使を目的としてないのが明らかなのよ。
立証責任は相手にあるけど、どんなやり取りを裏でしているかわからない(要するに権利行使を目的にしないことを伝えている可能性がある)以上、
「大丈夫だよ」と言い切ることに問題あるでしょ、ってこと。 >>431
なるほど、そしたら>>417を再度読んでくれ。
訴える気が無いのに訴えると予告する事が、脅迫罪に当たることが、特殊なケースって事なんや。
立証が不可能である事は予備的な説明に過ぎないやで。
過去の判例でも被害を確信してる状況で、刑事告訴するつもりがなくても告訴する事を予告した事は無罪だって判決出てるんや。
この判例では裁判官が事実認定つつも、脅迫罪にならないと言い切ってるんや。
勿論個別の事情が大切なので、全てのケースで当てはまらないが、>>414は言い切れるで!
当然これを理由にして行き過ぎた請求をすれば脅迫罪や恐喝罪に問われる可能性あるけどね 友人から借りたものがあります、色々あって返す機会がなくて先延ばしになっていました
そして某大地震があり、修復など不可能なほど壊れてしまいました
それでネットで購入しようとしたら10倍位値上がりしていました
結局買って返却のために郵送したんですが
仮に返せと言われて弁償するケースになった場合
1、値上がりする前の価格
2、値上がりした後の価格
3、その他
どうなんでしょうか? >>433
値上がりの部分がよくわからないけど本来の販売者が付けた通常販売価格が当時より高額なだけなのか
希少価値がついてネット上で値上がりしてるのか >>433
友人との貸し借りは使用貸借契約に相当して、民法第599条3項の定めるところには
損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるとき
においては原状回復義務を負わない。
よって法的回答は弁償不要の3だけど、友人なのであれば全力で2を推奨。 とあるwebサイト内に期間限定公開コンテンツへのリンクが貼られ
後に有償コンテンツに変わってリンクは消されたけど公開当時のURLを直接叩くと誰でも閲覧できるとき
それを知りながらURLをネットで配布した者の罪は何でしょう
利用規約の甲が乙がの何処かを理由に文句は言えるだろうけどその場合
「サーバに要らぬ負荷を掛けた業務妨害」(掛けたのは閲覧した第三者だけど)とか
「無料で閲覧されたことで損害を被った」(閲覧したのは第三者だけど)くらいしか思いつかない
且つてサイト自らが公開してたものだしURL自体に著作権はないし
引用扱いで引用元ページURLまで明記されてたら文句も言えない? >>436
原則、リンクを貼るだけでは罪に問えない。
著作権侵害されたコンテンツへのリンクを貼る事は改正著作権法によって罪に問えるようになった。
所謂、リーチサイト。
但しリンク先が違法サイトである場合なので、権利元が正式に公開したコンテンツへのリンクは適用外。
早急にID/PASSなど個人認証手段を導入すべし。 >>437 大変参考になりました
公式web漫画配信サイトは多々ありますが「無料公開は終了しました」のコンテンツでも
URLだけで(何かを偽装したり改竄するでなく)未だにデータ取得できるものが多々あります
サイトの設計開発運用にパワーを掛けられない中小出版社なら「さもありなん」ですが
大手少年誌各社をはじめ多数社を長年引き受けている某?社などはそんな単純な問題点に気付かない訳も無く
しかし上から末端まで影響範囲が大きすぎて改修できず放置してるんじゃないかと思うほどです
そんな事を考えていたら不正に複製した大量の画像をサーバに保存して配布する所謂「違法サイト」ではなく
少量で文字だけの公式URLデータを「汎用画像ビュワー」に配信する「脱法?サイト」ならウハウハか等と思った次第です
もちろん社会的に死にたくないので自宅の中だけに留めておきますが 別の板でも質問しましたが法的に見てどうなのか教えて
親父の生活保護の申請をしています。
今は自分と親父が同一住所で世帯分離をしています。
自分は他県へ仕事で行っており住所は変更してなく実家のまま収入は総支給25万/月です
住所変更をしてないのは自分が借金を飛んでいるからです
生活保護課に質問しました
借金の事や他県で働いていることも話しました
世帯分離をしていても一緒に住んでいるから住所を変えないと親父の生活保護申請は否決か却下されると言われました。
自分の収入と親父の年金で保護額を超えているから無理と言われました
原因は自分の借金から逃げて住所変更してない点にあるのはわかってます
ここで質問なのですが、
世帯分離をしても同一住所なら同じ家計は同じ扱いを受けるのでしょうか?
それを理由に否決されるのですか?
すみませんがお教え願います >>433
本来はそんなことないけど、それが許されると悪用し放題になるじゃん?
現実に分離していることを証明できるわけでもないし、同一住所に稼いでる親族が住んでて保護するべきかって話。
ちなみに借金を飛んでるって何?
なんで踏み倒してると住所変更できないの? >>440
多分自分だよね
請求書や裁判差し押さえとかあるから住所変えたくないです
住所で債権者にバレるからです
ただ世帯分離は済んでます 訳あって目が飛び出る金額の預金通帳を
今は自分の管理下に無いのですが
ある場所で預かって貰っていまして
虚ろな記憶ですが、法律で個人が所有しても
よい貯金額が決まっていたような気がするのですが
実際はそのような金額は決まっているでしょうか?
年利で無駄になるお金があるのかなと気になり質問してみました >>439
生活保護法の定めによれば世帯が支給の単位なので、原則は世帯分離してるなら支給すべきと言える。
しかし他方で、生活保護は生活実態を見て支給を決める事も定められており
実務上の判断として生活保護実施要領の局長通知によれば、世帯同一性と世帯分離の判断基準に詳細が定められてる。
凄い長いので省くが、>>439の実態は生計を一にしていると考えられるので生活保護を認めない事に違法性はないと思うで。
というのがワイなりの法的解釈で
・借金返せや
・実家に督促行って迷惑かけてるんやから親の面倒見ろよ
というのが本音や!ふざけんなよ オクで虫を落札したいと思ってるんですが
荷物を受けとる可能性がある家族が虫という漢字を見るのさえ嫌がるくらい大嫌いです
なので落札して出品者に荷物の伝票に虫→お菓子とかにしてもらおうと思っているのですが、郵送する際荷物の詳細を偽るのは何かの罪になるでしょうか? >>443
ありがとうございます。取り敢えずは生活保護課の人が状況確認して生計を一にしている証明が出来なければ
支給されるのですねありがとうございます >>443
何を勘違いしてんねん。支給しない決定をする事に違法性がないと言ってるんや。
もう一度読み直せや。
あと借金払って、お父さん面倒見ろってのが一番大事な事や >>446
無理無理共倒れしちゃう
俺の場合借金あるから生活保護も受けれんから無理 >>445
世帯分離してても、親子が同一住所に居住してたら、親父さんには生保は支給されない。
>>439の生保課の説明通り。
親父さんの資産が生保支給の要件の基準を超える額があるのに、それを隠して受給したら、詐欺罪で訴追されるリスクある。
詐欺罪は既遂だけでなく、未遂罪があるから、告発されるリスクある。
刑事訴訟法で、公務員は犯罪の事実に接したら告発義務があるから、生保課職員が見つけたら、刑事訴追される可能性高い。
住民票を親父さんと同一にしているということは、どこかに勤務してるなら、源泉徴収票が勤務先から役所に送られて、住民税の課税対象だと認識されてるから、生保課も家族の収入を把握してる。
親父さんの資産が預金ならば、生保申請の際に金融機関に預金があるか調査されるから、虚偽申告したら発覚する。通帳を役所に隠していてもバレる。
>>447
外形的事実として、住所が同一で、息子に収入があるなら、生保は支給されない。
それに、借金逃れのために、住民票を実際の居住地に移していない事情を役所が知っているということは、債権者を欺罔する意図があることが役所が判るから、役所としては、あなた方親子に生保受給の詐欺に遭う危険性があると認識されている。 >>444
危険物じゃなければ法律に引っ掛かることはなさそう
ただ、嘘をついたことで業者に損害が出れば責任を負うし、保証も受けられない
お菓子なのに箱から音がしたら問題になるかもしれない
局留めにしてもらって自分で取りに行くといいよ >>444
家族に縁を切られる覚悟をw
なんて話をここに書いたらスレチか 被害届は偽名で良い?
被害届出すと警察は加害者に個人情報を勝手に
教えるんだよ >>452
そもそも身分証明を求められるので不可能や。
被害者の氏名を勝手に伝えるというのは捜査において必要なので仕方ない面もある。
「〇〇さんに対して××したやろ!」って事実の特定が必要だからや。
そこで報復を恐れて泣き寝入りが起きぬよう、
刑事訴訟法が改正されて被害者情報を秘匿しての逮捕・訴追が可能になった。
とは言え対象事件は性犯罪なので、性犯罪被害者でなければ通知されるやろね。
一応その他の犯罪でも必要と認められれば、被害者の情報を秘匿しても良いとは定められているけど >>453
被害届出すがプライバシー保護を理由に身分証提示を
拒否る場合は?
在日朝鮮人とか通名が認められてるがこれも偽名だしな。 無理、不可能という返答に抗いたいなら、自分で試せばいい。
法律の細かい解釈論を確認したいなら、街の法律事務所で金払って相談するか、警察署に問合せればいいさ。
そこまで隅を突けるスレでもない。 >>454
受理されないやろね。
通名は住民基本台帳法によって定められていて偽名ではない。 >>457
そういう特殊なケースであれば受理される可能性もあるかもしれんね。
行ってらっしゃい お互い5chの名無し同士前提であれば侮辱罪、名誉毀損には当たらないとありましたが
精神的苦痛を主張はどうなんでしょうか?
侮辱罪、名誉毀損問わず何らかの理由で訴えられる可能性はあるのでしょうか? >>459
精神的苦痛では請求できない。前提として不法行為が必要。
名無し同士って書き方じゃ内容もわからん。 >>459
俺○す。いわれたから警察に告訴状だして、ちゃんと捜査して、捕まえてたぞ。残念ながら生活保護のやつで金は取れなかったけど >>460-461
内容はお前は馬鹿だの低能だの底辺だの無職だなどです
個人情報どころかコテも無いです
片方はこのゲームをやってるのは馬鹿だアホだ云々レスしてました
備考があるとすればこれくらいです
その片方がどこで聞いたのか「精神的苦痛が」云々言ってましたのでその辺りどうなんだろうと お前>>412かよ
先に答えてくれた人にお礼くらいしたら? 礼言われたくてやってる訳でも仕事でやってる訳でもでもなし
個人的には礼なんてどうでもいいですわ 民法899条の2と民法909条の関係について私の理解でいいでしょうか。
899条の2は、法定相続分を超える部分については、遺産の分割によるものかにかかわらず登記をしないと
第三者に対抗できないとあります。
民法909条ただし書きの第三者が保護されるための登記は、対抗要件としての登記ではなく権利保護要件としての
登記です。
権利保護要件としての登記を備えていない第三者は、899条2の第三者にあたりません。
よって、909条の第三者が登記を備えていない場合、遺産分割によって法定相続分を超える持分を承継した相続人は、登記なくして法定相続分を超える部分についても対抗
できます。
この理解であってますでしょうか? >自分は強迫性障害なのですが、団地から飛び降りようとした時、警察官が警察官職務執行法で自傷の恐れありということで保護されました
>その時、警察官が自分押し倒し、多数の警官に上に乗り押さえつけられた為、肋骨がバキバキに折れました
>それは整形外科でレントゲンを撮ってわかったのですが、自分は警察官がやり過ぎと思っています
>この件は特別公務員職権乱用罪に当たらないのですか?
>警察官は何をしてもオーケーなのですか?
> 初投稿失礼します。
今毒親に接近禁止仮処分命令が出ています。これで絶縁できているのでしょうか アルバイトのシフトカットは違法だと思うのですが、どこ行けばいいの? 自身が実際に働いている場所のアルバイト先の住所所在地を管轄する労働基準監督署。
本社と支店とか分かれてても、自分が通ってる場所の管轄してる労基署。
雇用契約書と、月々のシフト表の紙の配布物や、メール連絡ならそのスクリーンショットなどを用意して、相談。 >>472
行ったらもうそこにはいられないですよね。辞める覚悟でしょうか? >>474
サービス残業の労基法違反なら、未払い賃金の請求時効くるまでに先延ばしして後から請求するってのは可能だけど、シフトカットの場合は契約書で勤務日数を保証していた日数より少ないなら、何らかの賃金保証の請求は出来るだろう。
だけど、契約書の日数より超えてる勤務日数で最終的に落ち着いてたら、シフトカットされてもまあ仕方ない。
で、労基署に行くのは、労基署が厄介事を全部やってくれると期待して行くのではなく、どの程度を労基署がやってくれて、自分でどの程度しないといけないのかを自分が現実を確認する調整作業でもある。未払い賃金の支払い督促なんて労基署には権限ない。契約書上のシフト日数超えてたら違法性ない。下回っていて賃金保障欲しいなら、自分が請求しないといけない。刑罰や是正勧告を出させたいなら、そこは労基署と相談。
労基署に行ったら全部解決するものでない。
特に労基法違反の未払い賃金に絡まないなら、刑罰にまで及ぶ可能性は低い。 >>474
それなら普通に店長に言おうね
>>473
専門性の高い解釈が必要な質問は分かる人くるまで時間かかるね…
>>470
出来るけど証拠がないと困るのでは?
>>469
絶縁という言葉は法的に定義されてないからもう少し具体的にきいてみて
>>466
禁止命令に違反して「ストーカー行為」をした者は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処する。
禁止命令のその他の事項に違反した者は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。 追加
サービス残業とかの未払い賃金の労基法違反なら、他の被害者もいるから、労基署が職場を指導するにも、申告者が実名か匿名か関係なく指導出来るだろう。
だけど、シフトカットは他の被害者がいるか否かハッキリしないから、契約違反の日数以下ならその具体的事実が特定人物=あなた等にだけ起きてるなら、具体事例として労基署が介入するしかない可能性がある。だから、労基署に行くのは全部解決してもらえると思わずに、どこまでが労基署で出来るかを問合せする程度と思って行くべし。 >>478
違法だからやめろ、と伝えろって話。
そこは労基に行ってもやること変わらんよ。
そもそも契約書はどうなってんの? あーまた会社と戦う運命か
今一件訴訟抱えてるから穏便にしたいんだけど
バイトで弁護士雇ってやる案件でもないし >>465
遅レスだが、
まさしく食うか食われるかの地位にあるから
権利保護資格要件ではなくて対抗要件としての登記ではないかい? >>469とは別の質問です
クズ親に自分と家族に関わって欲しくないんですが、接近禁止令みたいなのとか出せないんでしょうか? >>483
民事保全法を根拠に接近禁止仮処分命令を申し立てることは出来るけど、「著しい損害又は急迫の危険を避けるため」と規定されてて結構ハードルが高い。
普通に話し合って公正証書にしてもいいし、こじれたら調停で「接近しません」と約束させるような形になるかな。 質問です
債務者がBitcoinをハードウェアウォレットに入れた場合強制執行して差し押さえることは可能ですか? もう一つ質問です
債務超過の会社の非上場企業株式は差押えの対象になるのでしょうか?また差押え回避を目的に意図的に債務超過にするのは罪に問われますか? >>465
概ね理解として近しい線に行ってると思うけども。
> 899条2の第三者にあたりません。
第三者には当たらないとは日本語として変だけど、第三者は登記してないのなら対抗できない。
とは言え相続人も登記してない以上、相続人は対抗できるとは言えないものの、持分以上も取得できる。 >>485
法律上は可能。
実務上は知らね。ビットコインに詳しくないけどパスワードだか秘密鍵だか、口を割らなきゃ手出しできないかも >>486
非上場株式でも一般論で言えば差押できる。
然し指摘の様に、意図的に業績悪化させたり、そもそも発行済み株式の数も分からない。
換価が困難なので差押ないケースも多いやろね。
ある程度の企業規模がある場合を除いて非現実的では? >>484
ありがとうございます
正直、話すことすら嫌悪する上に約束なんて平気で破るのが確実なんですが公正証書で約束させて破りまくるようなのはどうしたらいいんでしょうか? >>490
ここまでの情報だと法的には無理。
身や財産に危険があるわけでもなければどうしようもない。
引っ越して戸籍住民票の閲覧制限を掛けて…と逃げるくらいか。
具体的な被害を挙げて役所や弁護士に相談してみてもいいかもね。書いてないような細かい所で対処法があったりするかも。 クルマ(価値は100万円)をプレゼントされた場合
税金はいくら? >>491
将来車の為にと学生時代からバイトして貯めた貯金を0にとか >>494
意味不明。
渡したならあなたの責任だし、勝手に使われたなら管理が悪かったのでは?
と、なる法律がある。
親族の窃盗や横領は罪にならない。 421(知人の楽器を部屋で長期に預かってる)で質問した者です。善管注意義務に関して今後揉めた場合に備えて質問があります。
置くスペ−スを無償で部屋の一部貸してるだけで預かった楽器をレンタル使用してるわけではないので、私は楽器に関して善管注意義務無しでよろしいでしょうか。
一般の街のレンタル物置とは状況が違うのでどうなのかなと思いまして。(当然ですが私の許可が無いと自由に部屋に出入りできない)
よろしくお願いします。 A・・・Bに対する金銭債権を有しており債務名義取得済
B・・・Aに対して金銭債務を負っており弁済も供託も一切行わず行方不明
この状況下で突如第三者CがAの債権を買い取りBの居宅(本人不在)にて動産執行を実施。
C側はBの家具類を差し押さえ(民執法129条の各項に触れないよう)
売却手続の可否等を巡って検品中に"偶然"Bによる犯罪の証拠品と思しき物品を発見。
執行官がそれを警察に通報しBを被疑者とした捜査が開始されBは発見後逮捕され後に起訴。
公判において実はCはBを疑いながらも家宅捜索に足る要件を満たせずにいた警察関係者であったと判明。
このケースにおいて当該証拠品は違法収集されたと言えるでしょうか? >>496
友人との無償での寄託契約の場合は、善管注意義務は問われず
故意や重過失でない限り、その賠償責任は無いと言えるやろね。
>>497
そもそも証拠収集の手段に何ら違法性が無いんやけど? >>487
ありがとうございますm(_ _)m
理解しました。 >>497
そのようなケースで違法収集証拠として排除された裁判例があるのかは知らないけど、Cが令状主義を潜脱する意図のもと強制執行手続を悪用して実質的に家宅捜索を行ったと言えるのであれば、違法収集証拠法則が適用されるべきだと思う。 >>497
ギリギリのラインだと思う。
偶然だと主張するのは厳しいけど、法令や憲法に違反してるわけではない。
判例に「令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、
将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力は否定される」というものがある。
このケースでは令状主義に反してはいるけど、違法な捜査はしていない。
に、一票。 >>502
強制執行の制度の悪用(濫用)が認められれば違法な捜査にはなる。
ただ、形式上は強制執行の要件を備えているし、裁判所が強制執行の決定を行う際に債権者の主観的意図は確認しないことからCが裁判所を騙して強制執行を行わせたとも言えず、捜査手続の違法性が低いと言えなくもない。
結局のところ、捜査官の主観的意図とこれら考慮して、違法性証拠排除法則の趣旨との関係でどう評価するかの問題だから、結論としては両論ありうると思う。 警察関係者が純粋に私人として行ったのであれば確かに違法ではない。
ただ、警察関係者が組織としてやったのであれば実質的に裁判所を欺罔して強制執行システムを悪用したということになるだろう。
ただ後者の立証はかなり困難であることは否めない。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています