業務上横領に関しての質問です。

よくある例は、従業員が会社で業務で管理している金銭や物品を横領するという例ですが、
質問は、組織側が従業員の所有権のある金銭を横領するパターンです。

会社が業務上で管理している、従業員からの預かり金勘定的な内容の金銭で、本来は従業員に返金しなければならない義務がある(簿記帳簿上の)負債の項目を、虚偽の説明で隠匿しようとしたり、したケースです。
経理総務部門と部店長、中間の管理職等が組織ぐるみで共同正犯で組織犯罪処罰法(詐欺)および詐欺を犯して、被害者が従業員です。
詐欺の客体はその預かり金なのですが、それは欺罔行為行い、当該従業員を錯誤に陥れて、会社側が占有状態のまま返金をしない旨を宣言して、会社が組織として、いわゆる横領をしました。

これらについて、証拠類が揃っているので、詐欺罪での立件を準備していますが、一番単純な容疑を考えていませんでした。
それが、業務上横領です。会社側が返金しない旨を口頭伝達のみならず被害者従業員に伝える文書もあります。シンプルに業務上横領が成立していると考えていいですよね?

業務上横領の多くの例は、個人が組織の資産を横領する事例ですが、組織が個人の資産を横領するケースです。

類似の参考事例は、以下のものがあります。
https://ja.m.wikinews.org/wiki/NOVA元社長ら業務上横領で逮捕