>>178
ほぼ負けないでしょう。
こちらからも条件を追加してよいかと。

>>181
不正競争防止法の定義では営業秘密は、

"秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。"

とされている。
まず、公然となっているので定価は間違いなく該当しない。
その上で質問者がいけないことだと思っていなかった事情に鑑みると、
それが、外部に漏らすことの許されない営業秘密として保護されているということを認識できるような状況に置かれていたとはいえない。
つまり秘密として管理されていたとは言えない。

参考
https://www.oumilaw.jp/kouza/105.html#:~:text=%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E7%AB%B6%E4%BA%89%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%B3%95%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%A6,%E3%81%A8%E5%AE%9A%E7%BE%A9%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82