競業避止義務はありましたが2年間同業他社の役員に就かないという内容でした。そこには違反していません。
また、守秘義務の内容としては在職中に知り得た情報を他社に漏洩しないという内容でした。
今回で言うと確かに前職中に知り得た情報でもありますが、現在の職場での見積もりという業務で定価を出しただけなので守秘義務違反には当たらないのでは無いかと思っています。