または、10人に200ファイル分の請求42万円が認められた場合、残り190人への賠償請求は行えなくなりますが、
190人が各自1DL(2100円の被害)を出している事もやはり事実なので、この場合にも矛盾が発生してしまいます。

他の例もあげてみましょう。、
例えば、1人に賠償額10万円の責任があると判断された場合、
実際の被害額は200人で42万円となるのに対し、200×10万円で2000万円の被害が出たという事になり、
架空の1958万円の被害金額が発生してしまいます。

つまるところ、トレントの被害請求は1次放流者にしか行うことが出来なく、
二次放流者には1DLした分の請求しか出来ないという可能性が考えられます。
そもそも、1次放流者が特定できないから、2次放流者に請求するという話がおかしな事とは思いますが。