相手が海外留学中で、裁判のたびに帰国することになるから渡航費用も併せて請求すると言っています
慰謝料10万円になったとしても渡航費用50万円ほどと更に弁護士費用を請求するとのことです
渡航費用の支払いまで通ってしまうものなんでしょうか?