>>472
俺も理解できてないから申し訳ないけど、前法律なら仮処分が下らない限り
意見照会書ってこないってネットには書いてあるよね?
普通はそこまでやるのに素人はできないから
弁護士を雇うのだろうけど、弁護士を通さずの開示請求で意見書まで来たとなると
もう弁護士はいらないのでは?と思ったわけです。

新法律で、どれだけ開示されやすくなったのか、いまいち理解ができてないのですが。
単に裁判が一回少なくとなっても仮処分とかは同じというのなら、
裁判所が手を抜いて判断するわけでもないでしょうし。