請求者の素行が加味されないでパッカーンなら開示はやったもん勝ちじゃね
あと開示で得た発信者情報を用いて発信者の名誉や私生活上の平穏を害する行為に及ぶことを禁止(プロバイダ責任制限法4条3項)が形骸化されているってこと?