>>574
赤い本によると、「他覚所見のないむち打ち症や軽い打撲・軽い挫創(傷)」に該当しなければ「通常傷害」として別表Ⅰ(重傷)の基準を適用するとされているので、肋軟骨骨折については別表Ⅰの基準にあたるとされる可能性がある。かりにそこまでいかないとしても、別表Ⅱ(軽傷)と別表Ⅰ(重傷)の中間の領域の傷害であると主張できるかもしれない。これは弁護士の頑張り次第。