>>552
後遺障害の認定を申請するということは、症状固定(これ以上治療しても良くならない)が前提となっている。したがって、症状固定以降の治療は、交通事故と相当因果関係を欠くので通院慰謝料は上がらないし治療費も自己負担となる。
後遺障害不認定の場合も、症状固定であることには変わりがないので、その後の通院は治療期間に算入されないし、治療費も自己負担となる。