遺産相続スレッド64
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土地だけ貸すのは安全。その上に建物建てられたり(絶対ダメなやつ)、土地付き建物を貸すのは、なかなか難しい だから貸すときは異常に慎重にになる
まあ相続したもんだからそうはいかんだろうけど 相続したマンションリフォームしないで売れないだろうか
もちろん家財は処分するから
超古いしただでもいいから手放したい >>912
好立地なら現況渡しでも欲しがる不動産投資家は多かろう
予想よりも相当低い指値を入れられると思うが
のちのち買い主との間にトラブルが発生しないよう、契約不適合責任は負わない特約を付けるとか、不具合は全て契約書に記載しとくとか、
まあその辺は仲介不動産屋が考えてくれると思う 戸籍って他の自治体にあっても取り寄せできるようになったから現住所に移す意味無いですかね
メリットは附票が現住所で取れるくらい?
父が亡くなったから母の戸籍を現住所に移した方が良いのだろうかと思いまして 遺言執行者(弁護士)から「財産調べてまーす」って連絡が来てから半年経過し、納税予定まで2ヶ月を切りました。これ間に合わず延滞税等発生した場合、調べた感じ弁護士に払って貰えばいいんですかね? >>913
立地は良いとは言えないなぁ
不動産の相続なんてしたくなかったわ
ところで被相続人宅に残された家財は処分しても問題ないんだよね?
相続財産として算出しないと駄目なんだろうか?値段が付くような物ぜんぜん無さそうだけど >>916
他の相続人が同意してたら別にいいだろ
金目のものが出てきたは別だろうけど >>917
>>915のおかげで思い出した。うちも遺言執行者がいるんだった
確認したら捨てていいらしいので業者に頼んで処分するわ
金目の物は財産目録作成時に隅々まで確認したので、もう出てくることはないから大丈夫
>>915
うちも結構時間かかってるけど、財産目録すらまだ出来てないの?
それはちょっと時間かかりすぎだと思うけど 今年他界した被相続人名義のままの不動産(5000万くらい)があります
売却して均等に分割し相続しようということで一度は相続人間で話がついたのですが、まだ遺産分割協議書は作成していません
不動産の買い手もいるのでさっさと話を進めて相続問題を終わらせたいのですが、他の相続人が中々決断できなかったり相続人以外が口出ししてきたりで遺産分割が進みません
こういう場合弁護士さんにお願いして交渉してもらった方がいいのでしょうか? >>919
弁護士に依頼してもいいけど
ある程度話がまとまっているのなら家裁に調停を申し立てて
第三者である調停委員から説得してもらうのもアリだろう >>920
お答えいただきありがとうございます
相続人は私の叔父と叔母とわたし(代襲相続人)なのですが、私でも調停に必要な相続人の戸籍謄本や住民票を取れるのでしょうか?
叔父とは疎遠で住所もわかりません
親族の誰かから聞くことはできると思いますができれば関わりたくないです
しかし弁護士に依頼するとなると自分が費用を負担しなければならず、額も大きいので悩ましいところです >>921
親の出生から婚姻までの戸籍謄本全部事項には叔父・叔母も載っているので、その時代の謄本なら直系の子である貴方も取得できる
(直系の名前が載っているか載っていないかで取得可不可が別れる)
その後の叔父・叔母の婚姻などによる新戸籍編製もしくは転籍したあとの戸籍謄本は、叔父・叔母の委任状がなければ貴方が取得するのは無理
ただし、自治体によっては相続で必要な旨の疎明資料があれば交付OKな所もあるので、役所に事前確認したほうがいいかと >>922
詳しく教えてくださりありがとうございます
話がまとまらないようなら調停も視野に入れようと思うので調べてみます 税務署は被相続人と相続人の口座を調べられるというけど、マイナンバーが紐付けられてない口座だったらどうやって本人の口座だと分かるんでしょう?
住所等から分かるのでしょうか? まあ有名どころの金融機関とか住所付近に支店がある銀行信金なんかを照会するんじゃない?
ターゲットの口座があることが分かればあとは自由に調べられるのはご存知の通り。 自営やっていたから昔は銀行マンもぐるで
仮名口座とかやってくれたり
身内の口座勝手に作って売上ごまかした金をプールしてた口座に○千万
これは税務署にはばれないよね? 信金の父親の口座の名義が漢字間違ったまま登録されていたわ
40年前とかだと身分証すら確認してなかったんだろうか >>928
うちもそれで同一人物と証明する手続きが超ウザかった
昔の人にありがちな、
(例)戸籍名:ミツ → 普段使い:光江
てな感じで通帳名義から登記名義から印鑑証明から全て光江になってんの
ゆるい時代だったんだろうが、後世の我々はマジ大変だよね 先月父が亡くなり、がん保険の死亡給付金請求したけど金額見てビックリ!
癌じゃないし、三大疾病特約つけてたのにそれでもないから医療保険すら使えず!
癌で死んでも75万くらいの糞みたいな生保に入っていた父。
癌以外(65歳以上)だと7.5万円が振込額4.9万円( ̄□ ̄;)
こんな糞みたいな生保に毎月1万ちょっと払っていたなんて。
ってか、税金持って行かれるの知らなかったわ。まるまるもらえると思ってた。 医療保険は保険会社をただ儲けさせるだけだから入るだけ無駄 癌保険はどこも治療費に手厚く死亡時は微々たるもの。調べていなかった人の自業自得。 遺言隠しの調査の場合は何を専門にしている弁護士さんに相談するとよいかご教示頂けないでしょうか、
相続を専門にしている弁護士に相談した所、うちでは扱ってないを言われてしまいました。 >>932>>933
ウチの父がこんなにアホとは思わなかった。使えない生保ばっかり!
どうせ外交のおばちゃん、姉ちゃんに良いように言われて入ったんだろう。
ピンポイントで病気になんかならないし、入るなら一般的な医療保険でいいっての 生命保険は500万×法定相続人まで非課税のはずだよ >>934
本当は遺言があるはずだ、だからそれを調べて欲しいという趣旨?
だとすると、それは弁護士の業務内容とはちょっとずれている。
弁護士ができるのは、公正証書遺言がないかどうか調査することくらい(公証役場で調べることができる)。
自筆証書遺言を隠しているはずだという相談内容なら、それを調査する権限は弁護士にはない。 >>934
教えて頂きありがとうございます。
改正民法前の不法行為時から20年経つと問答無用で権利が消える除斥期間を狙った様子があって、
「登記簿簿の附属書類(登記申請書及び添付書面)」
が時効取得?でぎりぎり10年経ってなく残っている様子で、
「特定の付属書類の真正性がある争点となる訴訟(その準備行為を含む。)」
を弁護士さんに依頼して閲覧後どのように進めるのかを決めたいのですがなかなか初回電話相談で弁護士さんと話しても通じなく(断られ)、
どのような弁護士さんに相談するとよいがありましたらご教示頂けないでしょうか >>938
それは
(登記簿の付属書類に付されている)遺言書の成立の真正を争いたいという趣旨?
なぜそう思うの?認知症とか意思能力に問題があった?それとも偽造を疑っている? >>935
横だけど生命保険(おそらく終身の話として)は掛け金が高いし、葬式もいらねってことで
生きてる間の保障が手厚いほうを選んだんじゃないかな。
がん保険とか掛け捨てで安いほうなので
外交員にとってはおいしくないから、あまり関係ないと思う
お父さんお母さんのマネープランかと。 >>934
公正証書遺言の有無だけでも調べてきたらどうかな。
自分も調べに行ったことある。
先の人がレスつけておられるように公証役場に必要な書類を持っていった
兄弟が遺言があるって言い張ってて、嘘だったとわかったw >>939
その時はなぜ電話連絡が取れる状況で行方不明届の申請を20年近く出し続けられたのかわからなかったのですが、
昨今の不動産未登記の件で過去に大叔父だった家がどのようになったのか閲覧した際に大叔父の逝去と行方不明届の申請した日が近く、
一度電話口で母が口を滑らせて「相続放棄の書類にサインをしないなら捜索願を出し続ける」と言ってたのが誰?のなのかわからず、
上記のような発言もあり大叔父の公正証書遺言に受遺者として私の名前があったのではと気が付きました。
受遺者として私の名前があったのなら遺産分割協議に参加してないので特定の付属書類の真正性に疑いがるようにはならないものでしょうか >>942
何を言っているかよくわからないのだけれども、
先方は、あなたに対し失踪宣告あるいは不在者の財産管理人をたてるなりしたために、
あなたは遺贈(本来は相続人ではないが遺言で遺贈されていた)を受け取ることができなかったということなのかな?
先方があなたに連絡をとれるのにわざと、失踪宣告を取得したり不在者の財産管理人を立てるなりしていたならば、何らかの主張をなし得る可能性はあるかもしれない。
公正証書遺言があったか否かは公証役場でデータベース化されている。
ただし、データベース化されたのは比較的最近のことなので
20年前となると難しいかもしれない。 >>941
それが受遺者(第三者)なので閲覧請求を通すのが難しく、
「登記簿簿の附属書類(登記申請書及び添付書面)の閲覧請求」の方であれば父が相続人となっているので弁護士を通せば閲覧請求を通せそうなかと考えての相談です。
※疑いのポイントでもあるのですが委任状があれば閲覧できるのですが両親理由をつけて委任状を書かない 平成元年(1989)以降の公正証書遺言はDBに残っているようなので20年前なら大丈夫だね。 ググったら相続人だけではなく、受遺者も検索できるみたいだね。
速やかに公証役場へGO! >>944,945,946
弁護士の方へ電話での相談より有益な情報が得られて大変感謝しております。
何かお礼ができる方法があるとよいのですが
@
先方は、あなたに対し失踪宣告あるいは不在者の財産管理人をたてるなりしたために、
あなたは遺贈(本来は相続人ではないが遺言で遺贈されていた)を受け取ることができなかったということなのかな?
→
はい、そのように考えています。
A
先方があなたに連絡をとれるのにわざと、失踪宣告を取得したり不在者の財産管理人を立てるなりしていたならば、
何らかの主張をなし得る可能性はあるかもしれない。
→
公正証書遺言に第三者として名前がある状況でどのように手続きをしたのか気になっていました。
はい、実は失踪宣告も申請され、家庭裁判所で通るはずもなくで取り下げとなり取下書のコピーが手元にあります。
この場合は「不在者の財産管理人」いたと考えた方がよろしいでしょうか
「不在者財産管理人選任処分の取消し処分の申立を行い,同取消しの審判により 職務は終了します。」
の記述があるサイトもあり「不在者の財産管理人」がいて職務終了の為に失踪宣告を申請したのかなと考えています。
でも本人に知れないように終了する事ができるものなのでしょうか
B
公正証書遺言があったか否かは公証役場でデータベース化されている。
ただし、データベース化されたのは比較的最近のことなので
20年前となると難しいかもしれない。
→
ありがとうございます。 >>947
何となく理解してきた。
これは弁護士に依頼したほうが良さそうだね。
公証役場で公正証書遺言のDBを検索するためには、あなたが受遺者であると想定されることを疎明する必要があるようなので、弁護士にいきさつを説明してそのための書類を作成してもらうことをオススメする。あなたの陳述書があれば大丈夫じゃないかと思うので。 >>948
夜遅くまでお付き合い頂き感謝しております。
この掲示板にて結果は必ずご報告させて頂きます。
ありがとうございました。 養子縁組してない相続の権利のない人間が内緒で関わってるみたいなんだけど、何としてでも阻止したい。
弁護士通したほうがいいのかな?
無知な質問でごめんなさい。 >>950
家裁に遺産分割調停を申し立てれば、基本的に無関係の第三者は基本的に排除できる
当事者が出頭しないといけないので ただ高齢とかそういう事情があれば別だけど
もし自分で申し立てるのが不安なら弁護士に依頼すべし 相続人は親子3人のみ(うち2人は同じ戸籍)、被相続人は離婚再婚や本籍の移動はなし、もめる要素一切なしのため自分でやる気満々だったのですが以下の理由により司法書士をお願いするか悩んでいます
私(相続代表人)が実家と飛行機の距離
高齢の母親は書類の記入ができず私の代筆が必要なのですが、足が悪く外出嫌いで銀行の窓口に連れて行くのが難しい
不動産の相続あり、更にわずかながら相続税が発生しそう
頼んだほうが色々楽ですよね? >>952
郵送でできる銀行もあると思う
相続税申告あるなら税理士も必要なのではないだろうか 申告に税理士が必要とか言うレベルの奴が回答してるw >>952
どっちが楽か訊かれたら、そりゃ士業へ丸投げっしょw
ちなみに自力でやることにした場合でも、お母様を連れ回す事態にはならないと思う
銀行相続は大抵郵送可能だし、登記や申告で法務局や税務署へ行くのは代表相続人でOKだし
952が書類集めや一式作成や計算など全て担うならば、お母様は家で署名捺印するくらい
まあ遠方とのことなので、厳しかったら無理せんこった レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。