>>812
請求は可能だが基本的に裁判費用は自分もち
民事訴訟に勝てば訴訟費用を請求できる可能性があるがそこには弁護士・司法書士費用は基本的に含まれない(不法行為訴訟の場合は別論)
民法253条2項により、共有者が管理費用を1年以内に支払わない場合は賞金(時価相当額)を支払ってその共有者の持分を取得(買い取り)することができるとされているのでその検討もしてみたら?