実務上の認定要件まとめ

1.車VS車の衝突では、30万円以上の物損が発生していること、
2.事故直後から、頚部・肩~上肢・手指にかけて重さ感、だるさ感、軽度なしびれの症状があること、
3.早期、2、3カ月のMRI撮影で、C5/6、6/7に年齢変性が認められていること、
4.6カ月間で60回以上、整形外科・開業医でリハビリ通院を積み上げていること、
5.紳士的、常識的で信憑性が感じられる療養態度であること、
6.整骨院、接骨院で施術を受けないこと、

上記の6つを達成すれば、後遺障害として14級9号認定・・・だそうです。