発信者情報開示請求照会書が届いた人の相談スレ153
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【こちらはワッチョイ有りスレです】
このスレはプロバイダから「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いた人の相談スレです。
インターネット上の書き込みに対する開示請求関連の相談もこのスレでどうぞ。
前スレ
発信者情報開示請求照会書が届いた人の相談スレ152
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1688655802/l50
※ここはあくまで開示請求関連の相談を行うスレであり、その解決を約束する場所ではありません。
※相談している人がいるのに「お前請求者だろ」などと因縁をつけるのは相談者に迷惑なのでやめてほしいです。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured プライバシー侵害成立の3要件
① 私生活上の事実、または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあること
② 一般人の感受性を基準にして、本人の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと認められること
③ 一般の人々に未だ知られていないこと
この3つの要件を満たさないとプライバシー侵害は
成立しません この3要件を満たさないプライバシー情報や
事柄が存在するのなら
皆さんに教えて欲しいです
自分の頭では思い浮かばないので プロバイダ訴訟で裁判所がプロバイダに開示命令して
もしプロバイダが従わない場合ってどうなるんでしょうか? そろそろゴールデンウィークですが
示談書が届くのでしょうか? 示談金請求書が来ましたよ
7日以内に振り込めだってw
やっぱりGW前でしたね >>815
あなたが言われた通り
内容証明郵便で来ました
対応しなかった場合刑事での法定処置も検討するとか
無茶苦茶ですね 示談というか話し合いなんて一度もしてないから
慰謝料払えということですね 配達証明で慰謝料200万振り込めだって
普通は内容証明で送ってくるよね? >>872
補足すると
公開されない法的利益と公開される法的利益を比較衡量
して前者が後者を超えた場合にプライバシー侵害が
成立するというプライバシー侵害における最高裁での
新たな解釈
この解釈が成立するためには公開された情報が
宴のあと事件の要件②を満たす必要がある 逆転事件における原告の実名と前科歴は過去にメディアで
報道された事件であり非公開情報ではなかった
だから宴のあと事件の要件③は除外される 要するにプライバシー侵害が成立するためには
最低でも宴のあと事件の要件②に該当するのが
必須であるということ 過去に公開された前科歴であっても罪を
償って社会生活を営んでる人の前科歴を
かなりの時間が経ってから
再び公開するのはプライバシー侵害に該当
するという最高裁の判決が
逆転事件 前科を公開されない法的利益と公開される
法的利益を比較衡量して
公開されない法的利益のほうが上だったと
いうこと
この前科が社会を震撼させた凶悪事件とかの
場合は公開される法的利益のほうが上に
なるからプライバシー侵害不成立になる プライバシー侵害が成立するには
公開された情報が
「一般人の感受性を基準にして、本人の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと認められること」
という条件を満たす必要があります
Sさんの動画がこの要件を満たしていないのは明白です
少なくとも満たしているとは言えません
公開を欲しない情報が3年以上も容易に検索可能な状態で
YouTubeで閲覧できるはずがないと思うのが普通の一般人の
感受性です そもそもネットに非公開の赤の他人の本名をどうやったら
知ることができるのでしょうか
極めて特殊な例を除いてまずありえないことです
特殊な例としては
小学校の女性教師が匿名ブログで乳癌の闘病記録を
公開していて
この女性は東京都の某小学校という情報と
目だけや後ろ姿は公開していました 小学校で金管バンドの演奏もやっていたという
情報も公開していて
この女性教師の個人情報が小学校の学科だよりという
HPに金管バンドの演奏者の一人として顔と氏名が
公開されていて被告が東京都にある800校以上ある
小学校の中からこのHPを探し当てて原告の女性教師の
氏名と勤務先の小学校を5chで晒して
プライバシー侵害及び誹謗中傷で訴訟されて
原告勝訴の例があります 原告はブログでは勤務先の小学校名も氏名も
素顔も公開していません
被告は800校以上ある小学校をしらみつぶしで探し当て
たのでしょう
この裁判は極めて特殊な例です
このように興信所並みの捜索でもしない限りは
赤の他人の個人情報を知ることはまず不可能です 原告は乳癌を患っていることはごく一部の親しい人にしか
明かしていませんでした
被告によって氏名と勤務先を晒されてたことによって
乳癌を患っていることを職場の学校の多くの人に
知られてしまいましたし
勤務先という居場所を特定されるリスクも追う
ことになったのでプライバシー侵害は当然と言える
でしょう でも原告も小学校の教師という情報をブログに
公開していなければ個人情報を晒されることは
無かったと思うので脇の甘さがゼロとは言えない
とは思います
この裁判は誹謗中傷に関しての争点も大きいので
誹謗中傷がなかったら全面原告勝訴になっていなか
ったと思いますし賠償金も減額していたと思います