発信者情報開示請求照会書が届いた人の相談スレ153
>>825
開示通知と示談書が一緒に来たんですか? >>830
プライバシー侵害ってあなたは相手と
知り合いなんですか? >>826
普通は数百万請求してくるようだから謙虚な金額に感じる
バカアホレベルの書き込み?
バカアホで300万払えとかだったらガチの恐喝ぽくて請求者のほうが捕まりかねないよね
最初の提示が20万なら5000円くらいに値切れそうw たぶん開示請求に掛かった費用が20万くらい
だからこれくらいは回収しようと考えてるん
じゃないかなあ >>826
20万なら応じた方が安上がりな気もするけどどうなんだろう
裁判持ってったら、裁判、弁護士費用など何割か上乗せ請求されて高くつくんじゃ? 謝ってほしいだけで実費で許してやるなんて優しいじゃねえか >>836
裁判に持っていけないくらいにショボい書き込みだから20万という少ない示談金額なのでは
草、くらいな? >>838
『草』レベルだったら裁判持ち込んだ方が、認められずに終わりそうだけどw 草レベルで開示される方が怖いわ
本当にそんなんで請求してる人がいるならだけど 流石に草では開示されないでしょ…笑
大した事じゃなくても開示に微妙に引っかかるワードでも書いたんだろうか…
20万で示談って相手知りたかっただけかもね >>831
プロバイダから開示通知は来なかったよ
まず示談書届いて次の日くらいに受任通知が来たって感じ 既婚者女性MMDerおやつはしね
印象操作でもなりすましでもデマでも嘘でも妄想でも憶測でも嫌味でもなんでもしてやるよ
ずっとみてるから
独身万歳!!!!!!!!
のののさんや名伏さんやstoneさんを叩くな!!!
彼らは独身仲間だ!!!!
みねらるおれんじさんやtokiもまぐろさん仲間や!!!
クリスマスは大多数の人間にとっては日常とかわらん
クリスマスプレゼント貰った〜とかきめーんだよ!!!
【開示請求】ハンドルネームの名誉毀損について2
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1612290579/
今日もここのスレでクソ既婚者女仲間どもが来てレスしてたぞww
みねらるおれんじさんは被害者!!
お前ら開示請求されんぞwwww
のののさんも鍵になったのはこいつらのせいだ!!きをつけろ。 1/21に開示通知が来てから現在も相手から
連絡等は一切ありません
ゴールデンウィーク直前頃に示談書を送ってくる
パターンでしょうかねえ? >>815
それって問題ないの?
いくら開示請求された側が悪と言っても >>854
問題あると思いますよ
そもそも私はYouTubeで4年くらい公開されてた
実名を書いてプライバシー侵害で開示されました
YouTubeで公開されてた実名のどこにプライバシー
性が存在するのか教えて欲しいですw プライバシー侵害成立の要件は昭和39年の
「宴のあと」事件の判例で確されました
以後すべてのプライバシー侵害の裁判官は
宴のあと事件の要件を満たした上であらたな
解釈が加えられての判決になっています 相手方は最初からプロバイダー訴訟のかたち
で開示請求してきました
開示請求が通ったのは昨今は開示のハードルが
低くなっていますし
最初から費用が掛かるプロバイダー訴訟のかたちで開示請求してるの裁判所側が真実性が高いと考えたのかもしれません プロバイダー側が顧客を庇っていると
裁判所側が判断したのかもしれません >>855
ええ!コレで開示されるの?
賠償金はらったんですか? >>859
1/21にプロバイダーから開示通知が来ただけで
請求者側からなんの連絡もありません おそらく5chに本名を書かれたことが
気に入らなくてブチ切れて開示請求した
のではないかと思います
かなり気性が激しい人のようですね 性格が要因しているのかアンチがかなり多いみたいですね >>864
これの名誉毀損・名誉感情侵害版のURL知りませんか?
いつだったか確か貼られてましたよね 名誉感情版だと思われるのは
裁判例要旨 名誉感情pdf
でググると出てきますね
url貼ると何故か書き込みできないので
ググって見てください 請求者側が発信者への酷い誹謗中傷を長期にやってて凄いんですよ。多分、開示は出来たが示談に応じて貰えず本訴すると更に赤字になるから発狂して頭が狂ったと思われる。逆に刑事告訴される勢いでやはり請求者はやばい奴だらけだなと。 まあ名誉感情や誹謗中傷は人によって
解釈が異なる面もあるので
判定が難しい場合もあるけど
プライバシーに関してはほとんど主観が
入る余地はないのでわかりやすいとは
思いますぬ
要は隠しておきたい私生活上の事柄が
プライバシーなのでシンプルです プロバイダー訴訟での相手方の弁護士は反論書面で
以下のように主張してました
宴のあと事件の判例は地裁の判決に過ぎず
平成6年の最高裁の
ノンフィクション逆転事件の判例で
この裁判の中で宴のあと事件で示された
プライバシー侵害成立要件について触れていないので今回の件はノンフィクション事件の判例を
踏まえて判断されるべきだと書いていました ノンフィクション逆転事件とは
要は逆転という著書の中で作者である
被告が原告の実名と前科歴を無駄で
書いて起こされた裁判で原告勝訴です
そもそも宴のあと事件で示された
要件を満たさないプライバシーな事柄など
存在するわけがないのに
要件に触れてないから要件をみたさなくても
プライバシー侵害が成立するとでも
言いたいのでしょうか?
単なる詭弁でしょうか?
わけがわかりませんw プライバシー侵害成立の3要件
① 私生活上の事実、または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあること
② 一般人の感受性を基準にして、本人の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと認められること
③ 一般の人々に未だ知られていないこと
この3つの要件を満たさないとプライバシー侵害は
成立しません この3要件を満たさないプライバシー情報や
事柄が存在するのなら
皆さんに教えて欲しいです
自分の頭では思い浮かばないので プロバイダ訴訟で裁判所がプロバイダに開示命令して
もしプロバイダが従わない場合ってどうなるんでしょうか? そろそろゴールデンウィークですが
示談書が届くのでしょうか? 示談金請求書が来ましたよ
7日以内に振り込めだってw
やっぱりGW前でしたね >>815
あなたが言われた通り
内容証明郵便で来ました
対応しなかった場合刑事での法定処置も検討するとか
無茶苦茶ですね 示談というか話し合いなんて一度もしてないから
慰謝料払えということですね 配達証明で慰謝料200万振り込めだって
普通は内容証明で送ってくるよね? >>872
補足すると
公開されない法的利益と公開される法的利益を比較衡量
して前者が後者を超えた場合にプライバシー侵害が
成立するというプライバシー侵害における最高裁での
新たな解釈
この解釈が成立するためには公開された情報が
宴のあと事件の要件②を満たす必要がある 逆転事件における原告の実名と前科歴は過去にメディアで
報道された事件であり非公開情報ではなかった
だから宴のあと事件の要件③は除外される 要するにプライバシー侵害が成立するためには
最低でも宴のあと事件の要件②に該当するのが
必須であるということ 過去に公開された前科歴であっても罪を
償って社会生活を営んでる人の前科歴を
かなりの時間が経ってから
再び公開するのはプライバシー侵害に該当
するという最高裁の判決が
逆転事件 前科を公開されない法的利益と公開される
法的利益を比較衡量して
公開されない法的利益のほうが上だったと
いうこと
この前科が社会を震撼させた凶悪事件とかの
場合は公開される法的利益のほうが上に
なるからプライバシー侵害不成立になる プライバシー侵害が成立するには
公開された情報が
「一般人の感受性を基準にして、本人の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと認められること」
という条件を満たす必要があります
Sさんの動画がこの要件を満たしていないのは明白です
少なくとも満たしているとは言えません
公開を欲しない情報が3年以上も容易に検索可能な状態で
YouTubeで閲覧できるはずがないと思うのが普通の一般人の
感受性です そもそもネットに非公開の赤の他人の本名をどうやったら
知ることができるのでしょうか
極めて特殊な例を除いてまずありえないことです
特殊な例としては
小学校の女性教師が匿名ブログで乳癌の闘病記録を
公開していて
この女性は東京都の某小学校という情報と
目だけや後ろ姿は公開していました 小学校で金管バンドの演奏もやっていたという
情報も公開していて
この女性教師の個人情報が小学校の学科だよりという
HPに金管バンドの演奏者の一人として顔と氏名が
公開されていて被告が東京都にある800校以上ある
小学校の中からこのHPを探し当てて原告の女性教師の
氏名と勤務先の小学校を5chで晒して
プライバシー侵害及び誹謗中傷で訴訟されて
原告勝訴の例があります 原告はブログでは勤務先の小学校名も氏名も
素顔も公開していません
被告は800校以上ある小学校をしらみつぶしで探し当て
たのでしょう
この裁判は極めて特殊な例です
このように興信所並みの捜索でもしない限りは
赤の他人の個人情報を知ることはまず不可能です 原告は乳癌を患っていることはごく一部の親しい人にしか
明かしていませんでした
被告によって氏名と勤務先を晒されてたことによって
乳癌を患っていることを職場の学校の多くの人に
知られてしまいましたし
勤務先という居場所を特定されるリスクも追う
ことになったのでプライバシー侵害は当然と言える
でしょう でも原告も小学校の教師という情報をブログに
公開していなければ個人情報を晒されることは
無かったと思うので脇の甘さがゼロとは言えない
とは思います
この裁判は誹謗中傷に関しての争点も大きいので
誹謗中傷がなかったら全面原告勝訴になっていなか
ったと思いますし賠償金も減額していたと思います