>>56
より引用

発信者情報開示請求のために必要な6つの要件
(1) 「特定電気通信による情報の流通」であること
中略

特定電気通信とは、インターネット上のウェブページや掲示板など、「不特定の者により受信されることを目的」とするような電気通信の送信のことです。
インターネットの掲示板やブログ、SNS、動画のコメント欄などに書き込むことなどが該当します。

これに対し、個別のメールやメッセンジャー、DM(ダイレクトメッセージ)などはインターネットを利用していますが、「受信するのは特定の個人」ですので、「特定電気通信による情報の流通」には該当しません。