>>469
当たり前のことなんだけど説明するとなるとなかなか難しい。
講学上は、「一般的生活危険」といって、
社会の中で一定の蓋然性をもって存在している一般的な危険
(コロナや風邪に罹患すること)
については人がいつどこで起こるかを決定することができるわけではないので、
不法行為の問題とはならない(もちろん故意に感染させたような場合は別論)。