>>198
あくまで先方にどう告げるかの話ですから、
貴殿のゴミ捨ては当方の所有権の侵害でありかつ受忍限度を超えるものですと
言いきってしまえばいいでしょう。裁判所がそれを認めるか否かは別問題。
書面で通知するか口頭で通知するかはお隣との人間関係次第。

で、もしそれでも改善されなければ弁護士会の仲裁センターあたりに
仲裁申立てをするというのが落としどころでしょうかね。