>>468
反訴は本訴との矛盾を防ぐために同じ裁判所で併合審判されることが望ましい。
被告(反訴原告)は本訴とあわせて審理を受けるために反訴を簡裁に提起した
ものであるから、反訴について簡裁で審判を受けることを是認しているというべき
であり、被告に選択権を与える必要はない、というのが法247条の趣旨。