0468無責任な名無しさん垢版 | 大砲2023/06/27(火) 12:35:07.20ID:6lRnR7nF >>466 自己レスです。 第274条 1 被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。 つまり相手方(原告)が申立しなければ簡裁継続するということ? 被告(反訴原告)が移送申立する理由は何条でしょう? 247条ではおかしいですか?