>>466
自己レスです。

第274条
1 被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。

つまり相手方(原告)が申立しなければ簡裁継続するということ?
被告(反訴原告)が移送申立する理由は何条でしょう?
247条ではおかしいですか?