>>449
質問の趣旨は、「会社の」代理人として顧問弁護士に対応を任せるケースの、決済権は執行役員にあるか?というところです。

執行役員としての立場の個人の弁護のために、会社の顧問弁護士に依頼したケースではありません。

会社のために代理する弁護士の対応の承認を、取締役の知らないところで、従業員でしかない執行役員の責任でできるか?です。