0450無責任な名無しさん垢版 | 大砲2023/06/25(日) 19:28:29.18ID:DoNusEiL >>449 質問の趣旨は、「会社の」代理人として顧問弁護士に対応を任せるケースの、決済権は執行役員にあるか?というところです。 執行役員としての立場の個人の弁護のために、会社の顧問弁護士に依頼したケースではありません。 会社のために代理する弁護士の対応の承認を、取締役の知らないところで、従業員でしかない執行役員の責任でできるか?です。